○大崎市副市長事務分担規則

平成18年7月14日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は,副市長の事務分担について,必要な事項を定めるものとする。

(平19規則11・一部改正)

(事務分担)

第2条 副市長の事務の分担は,次に定めるところによる。

(1) 吉田副市長が担任する事務

 市政の総括に関すること。

 総務一般に関すること。

 防災に関すること。

 企画に関すること。

 環境に関すること。

 市民生活に関すること。

 保健衛生及び福祉に関すること。

 労働に関すること。

 農業,林業及び水産業に関すること。

 商業,工業及び観光に関すること。

 教育に関すること。

 会計及び監査に関すること。

 病院事業に関すること。

(2) 目黒副市長が担任する事務

 土木及び建築に関すること。

 上下水道事業に関すること。

2 次に掲げる事項は,両副市長が共に担任するものとする。

(1) 市政の総合的企画に関すること。

(2) 市の重要施策に関すること。

(3) 行政組織に関すること。

(4) 予算編成及び財政計画に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 市議会に提出する議案に関すること。

(7) まちづくり協議会など地域自治に関すること。

(8) 行財政改革に関すること。

(9) 危機管理に関すること。

(10) その他市長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に指定した場合にあっては,この限りでない。

(平19規則11・平22規則32・平23規則43・平24規則22・平26規則45・平30規則45・令3規則24・令4規則36・令5規則20・一部改正)

(事故がある場合等の事務処理)

第3条 いずれかの副市長に事故があるとき又は欠けたときは,その分担する事務は,他の副市長が担任する。

(平19規則11・一部改正)

(市長職務代理の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は,吉田副市長,目黒副市長の順序とする。

(平19規則11・平22規則32・平23規則43・平26規則45・平30規則45・令3規則24・令4規則36・令5規則20・一部改正)

この規則は,平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規則第32号)

この規則は,平成22年7月18日から施行する。

(平成23年7月6日規則第43号)

この規則は,平成23年7月11日から施行する。

(平成24年3月29日規則第22号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第45号)

この規則中第1条の規定は平成26年7月1日から,第2条の規定は同月18日から施行する。

(平成30年6月25日規則第45号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第24号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月15日規則第36号)

この規則は,令和4年7月18日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市副市長事務分担規則

平成18年7月14日 規則第208号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年7月14日 規則第208号
平成19年3月30日 規則第11号
平成22年7月16日 規則第32号
平成23年7月6日 規則第43号
平成24年3月29日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第45号
平成30年6月25日 規則第45号
令和3年3月29日 規則第24号
令和4年7月15日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第20号