○大崎市政策審議に関する規程

平成18年5月1日

訓令甲第131号

(趣旨)

第1条 この規程は,市の重要政策に関する市長の意思決定を補完するための政策審議手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 政策審議のため次に掲げる組織を置く。

(1) 庁議

(2) 政策調整会議

(3) 部内会議

(庁議)

第3条 庁議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 重要施策及び長期計画に関する事項

(2) 重要な条例,規則等に関する事項

(3) 部間及び関係機関相互において調整を要する事項

(4) 緊急に対応が必要な事項

2 庁議に対する報告事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 重要な事務事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 庁議審議事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

(4) 政策調整会議での調査・検討に関する事項

(5) その他構成員が必要と認めた事項

(庁議の構成)

第4条 庁議は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長,両副市長,教育長

(2) 総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長及び各総合支所長(以下「部長等」という。)

2 庁議に必要があると認めるときは,病院事業管理者,政策顧問及び政策アドバイザーの出席を求めることができる。

3 庁議に,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長,総務部財政課長及び市民協働推進部政策課長を出席させ,必要に応じて発言させることができる。

(平19訓令甲11・平20訓令甲18・平21訓令甲6・平22訓令甲14・平23訓令甲9・平24訓令甲13・平25訓令甲21・平30訓令甲14・平31訓令甲11・令元訓令甲17・令2訓令甲10・令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)

(庁議の開催日)

第5条 庁議は,毎月第1月曜日(市の休日に当たるときは,その翌日)に開催するものとする。ただし,必要がある場合は開催日を変更し,又は臨時に開催することができる。

(緊急開催)

第6条 第3条第1項第4号に掲げる事項を審議するため市長が必要と認めるときは,第4条に掲げる者のうち,市長が指名する者をもって緊急に庁議を開催することができる。

(平20訓令甲18・追加)

(付議手続き)

第7条 部長等は,庁議に付議する事案(以下「庁議付議事案」という。)がある場合は,庁議付議申請書(様式第1号)に必要な資料等を添えて,市民協働推進部長に付議申請しなければならない。

2 前項の付議申請は,庁議開催日前月第2月曜日までに行わなければならない。ただし,前条に規定する緊急開催の庁議付議事案については,この限りでない。

3 市民協働推進部長は,部長等から付議申請があった庁議付議事案を,政策調整会議において事前に調査検討し,整理のうえ,庁議に提出しなければならない。ただし,当該庁議付議事案の内容により,必要がないと認める場合又は前条に規定する緊急開催の場合は,政策調整会議での調査検討を行わないことができる。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第6条繰下・一部改正)

(庁議審議結果通知)

第8条 市民協働推進部長は,庁議付議事案の審議結果を庁議審議結果通知書(様式第2号)により庁議付議事案を担当する部長等に通知するものとする。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第7条繰下・一部改正)

(政策調整会議)

第9条 政策調整会議は,庁議の審議が円滑に行えるよう次に掲げる事項を調査検討し,問題点を整理する。

(1) 庁議に付議する事項

(2) 庁議から指示された事項

2 市民協働推進部長は,検討結果を政策調整会議検討結果報告書(様式第3号)により庁議に報告しなければならない。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第8条繰下)

(政策調整会議の構成)

第10条 政策調整会議は,総務部長,総務部理事(財政担当),市民協働推進部長,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長,総務部財政課長,市民協働推進部政策課長,事案担当部課長及び事案関係部課長をもって構成する。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第9条繰下・一部改正,平21訓令甲6・平25訓令甲21・令元訓令甲17・令5訓令甲16・一部改正)

(政策調整会議の開催日)

第11条 政策調整会議は,毎月第3月曜日(市の休日に当たるときは,その翌日)に開催するものとする。ただし,必要がある場合は開催日を変更し,又は臨時に開催することができる。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第10条繰下)

(部内会議)

第12条 部内会議は,部において所掌する政策の立案及び調整を図るため,次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 部長等が指示した事項

(2) 課長が課内会議の結果に基づき付議した事項

(3) 庁議又は政策調整会議から指示された事項

(平20訓令甲18・旧第11条繰下,平25訓令甲21・一部改正)

(部内会議の構成)

第13条 部内会議は,部長,事案関係総合支所長,部内の課長及び各総合支所の課長をもって構成する。ただし,部長が必要と認めるときは,政策アドバイザー及び関係職員を出席させることができる。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第12条繰下,平21訓令甲6・一部改正)

(部内会議の開催日)

第14条 部内会議は,必要に応じて開催する。

(平20訓令甲18・旧第13条繰下)

(事務局)

第15条 庁議及び政策調整会議の庶務は市民協働推進部政策課において,部内会議の庶務は部の連絡調整を担当する課において処理する。

(平19訓令甲11・一部改正,平20訓令甲18・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか,政策審議に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。

(令元訓令甲17・追加)

この訓令は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第11号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第18号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日訓令甲第14号)

この訓令は,平成22年5月1日から施行する。

(平成23年4月15日訓令甲第9号)

この訓令は,平成23年4月18日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第13号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第21号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日訓令甲第17号)

この訓令は,令和元年7月16日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令元訓令甲17・全改)

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(令元訓令甲17・全改)

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(令元訓令甲17・全改)

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大崎市政策審議に関する規程

平成18年5月1日 訓令甲第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年5月1日 訓令甲第131号
平成19年3月30日 訓令甲第11号
平成20年3月31日 訓令甲第18号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成22年4月30日 訓令甲第14号
平成23年4月15日 訓令甲第9号
平成24年3月30日 訓令甲第13号
平成25年3月18日 訓令甲第21号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
平成31年3月22日 訓令甲第11号
令和元年7月16日 訓令甲第17号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和2年3月30日 訓令甲第17号
令和3年3月30日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第16号