○大崎市例規審議委員会設置規程

平成18年5月1日

訓令甲第132号

(設置)

第1条 本市における条例,規則等に関する重要事項を調査審議するため,大崎市例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平20訓令甲26・一部改正)

(組織等)

第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,総務課長をもって充てる。

3 委員は,課長又はこれに相当する職にある者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

(平20訓令甲26・平25訓令甲22・一部改正)

(幹事)

第3条 委員会に幹事を置くことができる。

2 幹事は,委員長の指揮を受け条例,規則等の調査検討にあたる。

3 前条第4項及び第5項の規定は,幹事について準用する。

(平20訓令甲26・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平20訓令甲26・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の一致で決し,一致しないときは委員長の決するところによる。

3 幹事は,委員会の会議に出席し,意見を述べることができる。

(平20訓令甲26・一部改正)

(関係者の説明)

第6条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者を会議に出席させ,説明を求めることができる。

(審議の特例)

第7条 委員長は,次に掲げる場合は,当該文書を持ち回りにより審議し,委員の同意を得た場合は,これをもって委員会の会議に代えることができる。

(1) 緊急を要する事案で会議を開く時間的余裕がないと認める場合

(2) 法令等の改正又は用字,用語等の形式的な修正に伴うもので,市の政策又は予算,例規の趣旨等に影響を及ぼさない軽易な改廃と認める場合

(3) 前2号に準ずる軽易な改廃と認める場合

(平20訓令甲26・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(平20訓令甲26・追加)

この訓令は,平成18年5月1日から施行する。

(平成20年4月28日訓令甲第26号)

この訓令は,平成20年5月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第22号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

大崎市例規審議委員会設置規程

平成18年5月1日 訓令甲第132号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年5月1日 訓令甲第132号
平成20年4月28日 訓令甲第26号
平成25年3月18日 訓令甲第22号