○大崎市例規審議委員会設置規程
平成18年5月1日
訓令甲第132号
(設置)
第1条 本市における条例,規則等に関する重要事項を調査審議するため,大崎市例規審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20訓令甲26・一部改正)
(組織等)
第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,総務課長をもって充てる。
3 委員は,課長又はこれに相当する職にある者のうちから市長が任命する。
4 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
(平20訓令甲26・平25訓令甲22・一部改正)
(幹事)
第3条 委員会に幹事を置くことができる。
2 幹事は,委員長の指揮を受け条例,規則等の調査検討にあたる。
(平20訓令甲26・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平20訓令甲26・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の一致で決し,一致しないときは委員長の決するところによる。
3 幹事は,委員会の会議に出席し,意見を述べることができる。
(平20訓令甲26・一部改正)
(関係者の説明)
第6条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者を会議に出席させ,説明を求めることができる。
(審議の特例)
第7条 委員長は,次に掲げる場合は,当該文書を持ち回りにより審議し,委員の同意を得た場合は,これをもって委員会の会議に代えることができる。
(1) 緊急を要する事案で会議を開く時間的余裕がないと認める場合
(2) 法令等の改正又は用字,用語等の形式的な修正に伴うもので,市の政策又は予算,例規の趣旨等に影響を及ぼさない軽易な改廃と認める場合
(3) 前2号に準ずる軽易な改廃と認める場合
(平20訓令甲26・追加)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(平20訓令甲26・追加)
附則
この訓令は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日訓令甲第26号)
この訓令は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第22号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。