○大崎市男女共同参画庁内推進本部設置規程
平成18年5月19日
訓令甲第133号
(設置)
第1条 大崎市の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ円滑に推進するため,大崎市男女共同参画庁内推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は,次の事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,男女共同参画社会の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を,副本部長は両副市長をもって充てる。
3 本部長は,推進本部を代表し,会務を統括する。
4 副本部長は,本部長を補佐する。
5 男女共同参画担当副市長である副本部長は,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
6 本部員は,教育長,部長,部長同等の職にある者,総務部総務課長,総務部財政課長及び市民協働推進部政策課長をもって充てる。
(平19訓令甲42・平23訓令甲16・平29訓令甲20・令元訓令甲24・令6訓令甲12・一部改正)
(会議)
第4条 推進本部の会議は,本部長が招集し,その議長となる。
2 本部長は,必要があるときは,関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。
(推進委員会)
第5条 推進本部に推進委員会を置く。
2 推進委員会は,推進本部の目的を達成するため,必要な事項について調査,検討する。
3 推進委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成し,委員長及び副委員長は委員の互選とする。
4 推進委員会は,委員長が招集し,会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
6 委員は,別表に掲げる部等に属する職員のうちから市長が任命する。
(平21訓令甲22・平23訓令甲16・平29訓令甲20・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は,市民協働推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室において処理する。
(平19訓令甲42・平29訓令甲20・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年5月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第42号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日訓令甲第22号)
この訓令は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日訓令甲第16号)
この訓令は,平成23年11月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日訓令甲第20号)
この訓令は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第9号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日訓令甲第24号)
この訓令は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令甲第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月4日訓令甲第12号)
この訓令は,令和6年4月5日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19訓令甲42・平21訓令甲22・一部改正,平23訓令甲16・旧別表第2・全改,平31訓令甲9・令2訓令甲10・一部改正)
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