○大崎市公共事業再評価実施要領

平成18年6月1日

訓令甲第137号

(趣旨)

第1条 この要領は,市が実施する公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため,公共事業を取り巻く情勢の変化等を踏まえた見直し等(以下「再評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再評価実施事業)

第2条 再評価を実施する事業は,市が実施している公共事業(国庫補助事業,県補助事業又は市単独事業(管理に係る事業を除く。)に限る。)のうち次に掲げるものとする。ただし,国又は県において当該事業を所管する担当部局から別に再評価の指針が示された場合は,その要件に従って再評価を実施する。

(1) 事業採択時点後一定期間未着工の事業 事業採択時点(事業費が予算化された時点をいう。以下同じ。)から5年が経過し,かつ,用地買収又は本工事のいずれにも着手していない事業

(2) 事業採択時点から長期間が経過している事業 事業採択時点から10年が経過し,かつ,用地買収又は本工事に着手しているが,本工事が完了していない事業(1年以内に事業の完了が見込まれる事業を除く。)

(3) 事業採択時点に至っておらず,準備又は計画に着手した時点から5年が経過している事業

(4) 社会経済情勢の急激な変化,住民要望の変化,事業の円滑な推進に課題を抱えているなどにより再評価を実施する必要があると認められる事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価は,前条ただし書第1号及び第2号に規定する事業においては,原則として,各規定に掲げる年数(同条ただし書にあっては,指針等で示された年数)が満了した年度における国又は県に対する予算要求前,同条第3号に規定する事業においては,原則として,当該事業の調査費等が予算化されてから5年目の年度における国又は県に対する予算要求前,同条第4号に規定する事業においては,再評価を実施することとした翌年度の国又は県に対する予算要求前までに実施するものとする。

(評価の方法)

第4条 市は,評価を実施する事業ごとに,評価手法及び当該事業の進捗状況,当該事業を取り巻く社会情勢等について点検を行い,学識経験者等の第三者で構成する委員会の意見を受け,当該意見を尊重の上,対応方針を決定するものとする。ただし,国が評価に係る指針等を示している場合には,それに従って対応方針を決定するものとする。

2 法令等により第三者で構成する附属機関等が設置されている場合には,当該附属機関等の意見を前項に規定する委員会の意見に代えることができる。

(評価の結果,対応方針等の公表)

第5条 国庫補助事業にあっては国の年度予算の実施計画が承認された後,市単独事業にあっては予算案の決定後,速やかに再評価の結果及び対応方針等を公表するものとする。

(その他)

第6条 国庫補助事業に係る再評価に当たっては,当該事業を所管する国又は県の担当部局と適宜協議を実施するなど,密接な連携及び調整を図るものとする。

2 第4条第1項の規定による委員会の設置に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

大崎市公共事業再評価実施要領

平成18年6月1日 訓令甲第137号

(平成18年6月1日施行)