○大崎市行政改革推進本部設置規程
平成18年7月6日
訓令甲第140号
(設置)
第1条 本市の住民の視点に立つ行政改革の推進を図るため,大崎市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行財政改革に係る方針及び計画の策定に関すること。
(2) 行財政改革の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は,両副市長をもって充てる。
3 本部員は,教育長,総務部長,総務部理事(財政担当),危機管理監,市民協働推進部長,行政改革推進監,民生部長,産業経済部長,産業経済部理事(産業政策担当),建設部長,教育部長,議会事務局長,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長,市民協働推進部政策課長及び市民協働推進部行政管理課長をもって充てる。
(平19訓令甲15・平20訓令甲19・平22訓令甲18・平25訓令甲23・令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・令6訓令甲8・令6訓令甲12・令7訓令甲10・令8訓令甲11・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐する。
3 行財政改革担当副市長である副本部長は,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(平19訓令甲15・一部改正)
(作業部会)
第5条 本部に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は,本部に提出する議案を事前に調査研究する。
3 作業部会長は,市民協働推進部行政改革推進監をもって充てる。
4 作業部会の部員は,本部長が指名する課長又は課長補佐をもって充てる。
(平19訓令甲15・平20訓令甲19・令7訓令甲10・一部改正)
(行政改革推進員)
第6条 本部の所掌事項を推進するため,行政改革推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 行財政改革に係る方針及び計画の周知,取組の推進並びに調査研究に関すること。
(2) 行財政改革に関する事案のとりまとめ及び事前相談等に関すること。
(3) 行財政改革に関する研修会等への参加に関すること。
3 推進員は,原則として全ての課等の課長補佐(これに相当する職にある者を含む。)をもって充てる。この場合において,一つの課等に複数人の対象者がいる場合は,市民協働推進部行政管理課長が指名するものとする。
(令8訓令甲11・追加)
(会議)
第7条 本部の会議は,本部長が招集し,本部長が議長となる。
2 作業部会の会議は,作業部会長が招集し,作業部会長が議長となる。
3 推進員の会議は,市民協働推進部行政管理課長が招集し,その議長となる。
(令8訓令甲11・旧第6条繰下・一部改正)
(庶務)
第8条 本部,作業部会及び推進員の会議の庶務は,市民協働推進部行政管理課において所掌する。
(平19訓令甲15・平20訓令甲19・平25訓令甲23・令5訓令甲16・一部改正,令8訓令甲11・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(令8訓令甲11・旧第8条繰下)
附則
この訓令は,平成18年7月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第15号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令甲第19号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令甲第18号)
この訓令は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第23号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第17号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月4日訓令甲第12号)
この訓令は,令和6年4月5日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月1日訓令甲第11号)
この訓令は,令和8年6月1日から施行する。