○大崎市行政改革推進本部設置規程

平成18年7月6日

訓令甲第140号

(設置)

第1条 本市の住民の視点に立つ行政改革の推進を図るため,大崎市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行財政改革に係る方針及び計画の策定に関すること。

(2) 行財政改革の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は,両副市長をもって充てる。

3 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長,総務部財政課長及び市民協働推進部政策課長をもって充てる。

(平19訓令甲15・平20訓令甲19・平22訓令甲18・平25訓令甲23・令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐する。

3 行財政改革担当副市長である副本部長は,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(平19訓令甲15・一部改正)

(作業部会)

第5条 本部に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は,本部に提出する議案を事前に調査研究する。

3 作業部会長は,市民協働推進部長をもって充てる。

4 作業部会の部員は,本部長が指名する課長又は課長補佐をもって充てる。

(平19訓令甲15・平20訓令甲19・一部改正)

(会議)

第6条 本部の会議は,本部長が招集し,本部長が議長となる。

2 作業部会の会議は,作業部会長が招集し,作業部会長が議長となる。

(庶務)

第7条 本部及び作業部会の庶務は,市民協働推進部行政管理課において所掌する。

(平19訓令甲15・平20訓令甲19・平25訓令甲23・令5訓令甲16・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成18年7月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第19号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日訓令甲第18号)

この訓令は,平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第23号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市行政改革推進本部設置規程

平成18年7月6日 訓令甲第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年7月6日 訓令甲第140号
平成19年3月30日 訓令甲第15号
平成20年3月31日 訓令甲第19号
平成22年6月11日 訓令甲第18号
平成25年3月18日 訓令甲第23号
令和2年3月30日 訓令甲第17号
令和3年3月30日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第16号