○大崎市議会傍聴規則

平成18年5月19日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席(車椅子席を含む。次条において同じ。)及び報道関係者席とする。

(令5議会規則3・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は,45人(車椅子席2人分を含む。)とする。

(令5議会規則3・一部改正)

(傍聴の届出)

第4条 議会の議事を傍聴しようとする者は,自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に自署しなければならない。

2 報道関係者にあっては,前項に定める事項のほか,報道機関の名称及び勤務地を記載しなければならない。

3 議長が特に必要と認めたときは,傍聴券を交付することができる。

(平23議会規則1・平29議会規則2・一部改正)

(傍聴の禁止)

第5条 議会の議事を傍聴しようとする者が,次の各号のいずれかに該当する者であるときは,傍聴席への入場を禁止する。

(1) 銃器,棒その他人に危害を加え,又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙,ビラ,プラカード,旗,のぼり及び垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻,腕章,たすき,ゼッケン及びヘルメットの類を着用し,又は携帯している者

(4) 下駄,木製サンダルの類を履いている者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか,議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は,必要と認めたときは,議会の議事を傍聴しようとする者に対し,係員をして,前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。

(平29議会規則2・一部改正)

(議場への入場の禁止)

第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(写真,動画等の撮影及び録音等の許可)

第7条 傍聴人は,写真,動画等の撮影又は録音をしようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(平29議会規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して,拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語し,又は談笑しないこと。

(3) 飲食し,又は喫煙しないこと。

(4) 帽子,外とう,えり巻等を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得た場合は,この限りでない。

(5) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,議事の秩序を乱し,又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,退場させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月3日議会規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月11日議会規則第3号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

大崎市議会傍聴規則

平成18年5月19日 議会規則第2号

(令和5年5月8日施行)