○大崎市議会傍聴規則

平成18年5月19日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7議会規則2・一部改正)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席(車椅子席を含む。次条において同じ。)及び報道関係者席とする。

(令5議会規則3・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は,45人(車椅子席2人分を含む。)とする。

2 大規模な災害の発生,重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は,同項の規定にかかわらず,議長が別に定員を定めることができる。

(令5議会規則3・令7議会規則2・一部改正)

(傍聴の届出)

第4条 会議を傍聴しようとする者は,住所及び氏名を届け出なければならない。ただし,会議を傍聴しようとする者が報道関係者であるときは,報道機関の名称及び氏名を議長に届け出なければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が,団体である場合においては,次に掲げる事項を議長に届け出なければならない。

(1) 団体の名称

(2) 団体の人員

(3) 団体の代表者又は責任者の住所

(4) 団体の代表者又は責任者の氏名

3 議長が特に必要と認めたときは,傍聴券を交付することができる。

(平23議会規則1・平29議会規則2・令7議会規則2・一部改正)

(議場への入場の禁止)

第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(令7議会規則2・旧第6条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他の危険な物を持っている者

(2) ビラ,プラカード,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に掲げる者のほか,会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は,必要と認めるときは,会議を傍聴しようとする者に対し,係員をして,前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。

(令7議会規則2・追加)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他の音を発する機器は,電源を切り,又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(令7議会規則2・全改)

(写真の撮影,録音,録画,放送等の禁止)

第8条 傍聴人は,傍聴席において写真の撮影,録音,録画,放送等をしてはならない。ただし,議長の許可を得た者は,この限りでない。

(令7議会規則2・全改)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,直ちに退場しなければならない。

(令7議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。

(令7議会規則2・一部改正)

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

(令7議会規則2・一部改正)

(委員会の傍聴)

第12条 第2条から前条までの規定は,大崎市議会委員会条例(平成18年条例第274号)第18条の規定によるもののほか,委員会(同条例第8条に規定する委員会をいう。)の傍聴について準用する。この場合において,第3条第1項中「45人(車椅子席2人分を含む。)」とあるのは「委員長が定める人数」と,第3条第2項第4条第6条第2項及び第3項第8条並びに前条中「議長」とあるのは「委員長」と,第5条(見出しを含む。)中「議場」とあるのは「指定された場所以外」と,第6条第1項第2号並びに第7条第2号及び第5号中「議場」とあるのは「委員会を開催する場所」と読み替えるものとする。

(令7議会規則2・追加)

(協議等の場における傍聴)

第13条 第2条から第11条までの規定は,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)第165条第1項の規定に基づく協議等の場の傍聴について準用する。この場合において,第3条第1項中「45人(車椅子席2人分を含む。)」とあるのは「招集権者が定める人数」と,第3条第2項第4条第6条第2項及び第3項第8条並びに前条中「議長」とあるのは「招集権者」と,第5条(見出しを含む。)中「議場」とあるのは「指定された場所以外」と,第6条第1項第2号並びに第7条第2号及び第5号中「議場」とあるのは「協議等の場を開催する場所」と読み替えるものとする。

(令7議会規則2・追加)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月3日議会規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日議会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月11日議会規則第3号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

(令和7年10月7日議会規則第2号)

この規則は,令和7年10月15日から施行する。

大崎市議会傍聴規則

平成18年5月19日 議会規則第2号

(令和7年10月15日施行)