○大崎市議会公印規程
平成18年5月19日
議会訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類(ひな形),書体,形状寸法及び数量は,別表のとおりとする。
(平26議会訓令甲1・一部改正)
(公印の管理)
第3条 事務局長は,公印に関する事務を総括し,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 公印台帳(別記様式)を備え,公印に関する事項を登録すること。
(2) 毎年1回定期に公印台帳に公印を押印し,印影の照合をすること。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは,次条に規定する取扱責任者の承認を得なければならない。ただし,定例の事案及び軽易な事案については,この限りでない。
2 議会事務局以外の場所において公印を使用するためこれを持ち出す場合は,事務局長の承認を得なければならない。
(平27議会訓令甲1・一部改正)
(公印の保管責任者及び取扱責任者)
第5条 公印の保管責任者は,事務局長とし,保管責任者は,総務担当の職員のうちから公印の取扱責任者を指定するものとする。
(平26議会訓令甲1・一部改正)
(公印の改刻等の届出)
第6条 公印を調製し,改刻し,又は廃棄しようとするときは,議長の決裁を受けなければならない。
2 保管責任者は,公印を紛失し,又はき損したときは,直ちに議長に届け出なければならない。
(公印の廃棄)
第7条 公印が磨滅,き損その他の事由により使用に堪えなくなったとき,又は使用しなくなったときは,廃棄するものとする。
2 公印を廃棄する場合は,これを焼却するものとする。
附則
この訓令は,平成18年5月19日から施行する。
附則(平成26年3月4日議会訓令甲第1号)
この訓令は,平成26年3月4日から施行する。
附則(平成27年3月12日議会訓令甲第1号)
この訓令は,平成27年3月12日から施行する。
別表(第2条関係)
種類(ひな形) | 書体 | 形状寸法(ミリメートル) | 数量 |
てん書 | 正方形 20 | 1 | |
てん書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 20 | 1 | |
れい書 | 正方形 18 | 1 | |
れい書 | 正方形 18 | 1 |