○大崎市議会議員徽章規程

平成18年5月19日

議会訓令甲第3号

(様式)

第1条 大崎市議会議員徽章(以下「議員章」という。)を次のとおり定める。

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二十金菊十弁捻り模様(直径11ミリ)中央に「市」の字(直径3.7ミリ)を突出,直径18ミリの紅紫色ビロード台上に配す。

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黄銅製メッキ仕上「市議会議員章」の文字を表示し,止金をつける。

(着用)

第2条 議員章は,大崎市議会議員の職にあるもののみ胸あたりの見やすいところに着用する。

(交付等)

第3条 議員章は,任期中1個を交付する。

2 議員章を紛失し,又は破損したため再交付を要するときは,その実費を徴収する。

この訓令は,平成18年5月19日から施行する。

大崎市議会議員徽章規程

平成18年5月19日 議会訓令甲第3号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月19日 議会訓令甲第3号