○大崎市議会図書室規程

平成18年5月19日

議会訓令甲第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書閲覧(第6条―第15条)

第3章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 大崎市議会は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により大崎市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(平20議会訓令甲2・平25議会訓令甲2・一部改正)

(目的)

第2条 図書室に次の刊行物を収集し,議員及び議会関係者の閲覧に供し,市政運営のための調査研究に資することを目的とする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた宮城県公報その他宮城県刊行物

(3) 大崎市の例規及びその他市刊行物

(4) 大崎市議会記録及び会議録

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 各都市の適当な刊行物

(7) 一般図書,新聞,雑誌等

(平20議会訓令甲2・平25議会訓令甲2・一部改正)

(図書の区分)

第3条 図書は,次の区分により分類し,図書台帳(様式第1号)に記入の上保管する。

第1類 法律

第2類 政治

第3類 経済

第4類 統計

第5類 教育,社会

第6類 文学

第7類 自然科学

第8類 雑(新聞その他前記に掲げる区分に属しないもの)

(利用)

第4条 第2条の図書は,議長の必要と認めた場合は,一般に利用させることができる。

(管理)

第5条 図書室は,議長の指揮を受け,事務局長がこれを管理する。

第2章 図書閲覧

(閲覧時間)

第6条 図書閲覧時間は,市議会事務局の執務時間とする。

(承認)

第7条 図書を閲覧しようとする者は,係員に申し出て承認を得なければならない。

(室外持出閲覧)

第8条 図書は,係員の許可を得た者に限り図書貸出簿(様式第2号)に登録し,室外持出閲覧をすることができる。

第9条 前条の規定により図書を持ち出した者は,当該図書を返還しなければ次回の持ち出しを請求することができない。

第10条 室外持出閲覧の期間は,7日間とする。ただし,議長において特に必要があると認めた場合は,10日間まで延長することができる。

第11条 議員外一般閲覧者は,室外持出閲覧はできない。ただし,議長において特に必要と認めて許可した場合は,その限りでない。

第12条 持出図書は,転貸することができない。

第13条 持出図書を亡失し,又は汚損したときは,代本又は相当代価をもって弁償しなければならない。

第14条 次の図書は,室外持出閲覧をすることができない。

(1) 第2条第1号から第5号までの刊行物

(2) 辞書,年鑑及び新聞

(3) 前2号に掲げるもののほか,特に指定したもの

第15条 閲覧を終了したときは,直ちに係員に返納しなければならない。

第3章 補則

第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,議長がこれを定める。

この訓令は,平成18年5月19日から施行する。

(平成20年9月17日議会訓令甲第2号)

この訓令は,平成20年9月17日から施行する。

(平成25年2月21日議会訓令甲第2号)

この訓令は,平成25年3月1日から施行する。

画像

画像

大崎市議会図書室規程

平成18年5月19日 議会訓令甲第4号

(平成25年3月1日施行)