○大崎市議会議員被服貸与規程
平成18年5月19日
議会訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会議員(以下「議員」という。)に対し,災害時等における現地の視察,調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の種別)
第2条 貸与する被服の種別は,次のとおりとする。
品名 | 数量 | 摘要 |
上衣 | 1 | 「大崎市議会」胸章付 |
ズボン | 1 |
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帽子 | 1 | 市章付 |
ゴム長靴 | 1 |
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(平23議会訓令甲2・一部改正)
(貸与期間)
第3条 被服の貸与期間は,議員の任期とする。
(貸与品の返納)
第4条 議員は,被服の貸与期間が満了したときは,速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし,事情によっては,返納させないことができる。
2 前項の規定により被服を返納する場合には,当該被服を清潔にして返納しなければならない。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は,他に貸与したり,交換したり,又はその他の処分をしてはならない。
2 貸与品の維持管理は,被貸与者の負担においてしなければならない。
(亡失等の届出)
第6条 議員は,貸与被服を亡失し,又は使用に堪えない程度に損傷したときは,速やかにその旨を議会事務局長に届け出なければならない。
(帳簿)
第7条 議会事務局長は,被服貸与簿を備え,常に貸与状況を明らかにしなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成18年5月19日から施行する。
附則(平成23年3月3日議会訓令甲第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。