○大崎市議会議員被服貸与規程

平成18年5月19日

議会訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会議員(以下「議員」という。)に対し,災害時等における現地の視察,調査等の議会活動に必要な被服等(以下「被服」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種別)

第2条 貸与する被服の種別は,次のとおりとする。

品名

数量

摘要

上衣

1

「大崎市議会」胸章付

ズボン

1

 

帽子

1

市章付

ゴム長靴

1

 

(平23議会訓令甲2・一部改正)

(貸与期間)

第3条 被服の貸与期間は,議員の任期とする。

(貸与品の返納)

第4条 議員は,被服の貸与期間が満了したときは,速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし,事情によっては,返納させないことができる。

2 前項の規定により被服を返納する場合には,当該被服を清潔にして返納しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は,他に貸与したり,交換したり,又はその他の処分をしてはならない。

2 貸与品の維持管理は,被貸与者の負担においてしなければならない。

(亡失等の届出)

第6条 議員は,貸与被服を亡失し,又は使用に堪えない程度に損傷したときは,速やかにその旨を議会事務局長に届け出なければならない。

(帳簿)

第7条 議会事務局長は,被服貸与簿を備え,常に貸与状況を明らかにしなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年5月19日から施行する。

(平成23年3月3日議会訓令甲第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

大崎市議会議員被服貸与規程

平成18年5月19日 議会訓令甲第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月19日 議会訓令甲第5号
平成23年3月3日 議会訓令甲第2号