○大崎市議会広報発行規程

平成18年5月19日

議会訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,市議会の活動状況を広く一般に知らせるために,大崎市議会広報(以下「市議会だより」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 市議会だよりには,次の事項について掲載する。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 議会運営委員会,各常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,議会に関する事項

(発行)

第3条 市議会だよりは,定例会ごとに発行する。ただし,発行時期を変更し,又は臨時に号外を発行することができる。

(配布)

第4条 市議会だよりの配布先は,次のとおりとし,無償で配布する。

(1) 市内の全世帯

(2) 関係機関及び団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,議長が必要と認めたもの

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,平成18年5月19日から施行する。

大崎市議会広報発行規程

平成18年5月19日 議会訓令甲第6号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月19日 議会訓令甲第6号