○大崎市議会広報発行規程
平成18年5月19日
議会訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,市議会の活動状況を広く一般に知らせるために,大崎市議会広報(以下「市議会だより」という。)を発行することに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 市議会だよりには,次の事項について掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 議会運営委員会,各常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,議会に関する事項
(発行)
第3条 市議会だよりは,定例会ごとに発行する。ただし,発行時期を変更し,又は臨時に号外を発行することができる。
(配布)
第4条 市議会だよりの配布先は,次のとおりとし,無償で配布する。
(1) 市内の全世帯
(2) 関係機関及び団体
(3) 前2号に掲げるもののほか,議長が必要と認めたもの
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年5月19日から施行する。