○専決処分事項の指定について

平成18年6月29日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができる事項を,次のとおり指定する。

1 法律上,市の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

2 公の営造物の設置又は管理の瑕疵による損害賠償につき1件100万円を超えない範囲内において,その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

3 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について,500万円の範囲内で増額又は減額する変更契約を締結すること。

4 市の債権につき目的の価額が100万円を超えない範囲内において,訴えを提起し,和解し,又は調停すること。

5 市が管理する住宅の明渡しにつき,訴えを提起し,和解し,又は調停すること。

専決処分事項の指定について

平成18年6月29日 議決

(平成23年3月3日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年6月29日 議決
平成23年3月3日 議決