○大崎市職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市職員(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 公用車 市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 借上車 第1号の私有車で市が借上げたものをいう。

(5) 旅行命令権者 旅費条例第4条に規定する旅行命令権者をいう。

(6) 運転職員 私有車又は借上車を運転して旅行する職員をいう。

(私有車の使用の制限)

第3条 旅行命令権者は,公有車が使用できない状態にある場合で,公務の遂行上特に必要があると認められる場合には,職員が自己の私有車を公務に使用することを許可することができる。

2 前項の規定により私有車の使用を許可する場合の旅行命令は,宮城県内に限るものとする。ただし,宮城県外であっても市と隣接する市町村については,この限りでない。

(許可の基準)

第4条 旅行命令権者は,次の要件をすべて備えていると認められるときに限り,私有車の公務使用を許可することができる。

(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。

(2) 当該職員の本来の公務の遂行のために使用する場合で,当該職員自身が運転すること。

(3) 当該職員が自動車の運転について1年以上の経験があること。

(4) 当該職員が,過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け,又は同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について,無制限の保険契約を締結していること。

(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,1,000万円以上の保険契約を締結していること。

(借上車の指定等)

第5条 公用車の配置がされない施設等で,日常的に私有車の公務使用が行われると認められるものについては,市は本人の承諾を得て当該施設配置職員の所有に係る私有車を借上車に指定することができる。

2 前項の規定により借上車として指定した場合は,市は,当該私有車を市の負担により自動車損害共済保険に加入させるものとする。

3 借上車が関係する交通事故が発生した場合の措置については,市が公用車の場合と同様に取扱うものとする。

(私有自動車使用簿)

第6条 職員が私有車の公務使用の許可を申し出た場合又は借上車を使用する場合は,旅行命令権者は,私有自動車使用簿(別記様式)に必要事項を記載させ,所属長の同意を得て許可を与えるものとする。

(行先の変更)

第7条 運転職員は,その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし,事情変更等やむを得ない事由が生じたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先を変更したときは,旅行終了後直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。

(旅費)

第8条 運転職員の旅費は,旅費条例第18条の規定に基づき車賃を支給する。

2 公務使用が許可された私有車又は借上車に同乗して旅行する職員の旅費は,公用車による旅行の例による。

(事故が生じた場合の措置)

第9条 運転職員は,旅行中に当該私有車又は借上車に関係のある交通事故が発生した場合には,直ちに旅行を中止し,法令に定められた措置を講ずるとともに,旅行命令権者に連絡して,その指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,私有車及び借上車の公務使用に関し必要な事項は,総務部長が別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

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大崎市職員の自家用自動車の公務使用に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第4号

(平成18年3月31日施行)