○大崎市特定随意契約実施要領
平成18年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要領は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号)第26条の規定に基づき,福祉関係施設等(以下「特定の者」という。)を相手方として,その製作された物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約(以下「特定随意契約」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示91・一部改正)
(政策目的)
第2条 特定随意契約は,次に掲げる政策目的が存する場合にのみ行うものとする。
(1) 障害者の福祉施設等又は地域における活動の促進
(2) 高齢者の働く場の確保
(3) 母子家庭の母及び寡婦の雇用確保
(情報収集)
第3条 市長は,特定の者が供給できる物品又は役務の提供等の情報収集に努めるものとする。
(事前公表)
第4条 契約執行者は,特定随意契約を行う場合においては,契約の申込期限の遅くとも2週間前までに,物品調達等の特定随意契約実施計画票(様式第1号)により次の事項を公表しなければならないものとする。
(1) 契約の政策目的
(2) 契約内容
ア 物品又は役務の概要
イ 規格・品質等
ウ 数量等
エ 納入場所又は履行場所
オ 納入期限又は履行期間
(3) 契約締結予定日
(4) 契約執行者が特に必要と認める事項
(5) 契約申込みの申請先
(6) 契約申込の期限
(7) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(1) 申込者の所在地,名称(団体にあっては,代表者名)
(2) 物品又は役務の提供の内訳,規格・品質等
(3) 見積金額
(4) 納入見込日
(5) 契約執行者が特に必要と認める事項
(契約相手方の決定)
第6条 契約執行者は,前条の規定により契約の申込みがあった者の政策目的との整合性並びにその物品の規格・品質又は役務の提供の履行計画等を審査の上,特別の理由がない限り見積金額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申し込みをしたものを契約の相手方とするものとする。
3 契約執行者は,市長が特に必要と認めるときは,契約の申込を実施しないで特定の者のうちから適当と認める者を相手として契約を締結することができるものとする。この場合において,契約執行者は第4条に規定する物品調達等の特定随意契約実施計画票にその理由を付記しなければならないものとする。
(事後公表)
第7条 契約執行者は,特定随意契約を締結したときは,速やかに,物品調達等の特定随意契約実施結果票(様式第3号)により次の事項を公表するものとする。
(1) 契約締結日
(2) 契約の相手方の名称
(3) 契約金額
(4) 契約相手方とした理由
附則
この告示は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第91号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。