○大崎市教育委員会契約等審査会規程
平成18年3月31日
教育委員会訓令甲第34号
(設置)
第1条 教育委員会の入札及び契約事務の公正かつ適切な運営を図るため,大崎市教育委員会契約等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について調査し,審査する。
(1) 入札・契約制度の改善に関すること。
(2) 一般競争入札ごとに定める参加資格の設定に関すること。
(3) 指名競争入札の業者指名及び随意契約に関すること。
(4) 競争入札登録業者の指名停止に関すること。
(5) 談合情報及び入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応に関すること。
(6) 調査基準価格以下の価格で入札した者の契約内容の適正な履行の可否の審査に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,総合評価競争入札,公募型指名競争入札,高度な芸術性又は創造性を要求されるもの等の随意契約等に関すること。
(組織)
第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長には教育部長を,委員には教育総務課長,学校教育課長,生涯学習課長及び文化財課長の職にある者をもって充てる。
(平20教委訓令甲6・平25教委訓令甲2・一部改正)
(会長及び職務代理者)
第4条 会長は,審査会を総理する。
2 教育総務課長の職にある者は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(平25教委訓令甲2・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,緊急を要し,会議を招集し難いときは,委員に回議してこれに代えることができる。
(調査部会)
第6条 審査会において,議事審議の効率化に資するため,会長が必要と認めるときは,大崎市契約等審査会規程(平成18年大崎市訓令甲第42号)第6条に規定する調査部会に依頼し,審査会の効率化に努めるものとする。
(庶務)
第7条 審査会に関する庶務は,教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会訓令甲第6号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会訓令甲第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。