○大崎市名誉市民条例
平成18年9月29日
条例第291号
(目的)
第1条 この条例は,市民又は市に特別に縁故の深い者で,政治経済の発展,学術文化の振興,社会福祉の増進,地方自治の振興等に著しい功績があった者に対し大崎市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,その功績を永く顕彰することを目的とする。
(決定)
第2条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には,顕彰状及び名誉市民章を贈り,その功績を名誉市民台帳に登録し,市の広報等により公表する。
(待遇)
第4条 名誉市民には,次に掲げる待遇をする。
(1) 市の主催する重要な式典への招待
(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈
(3) 死亡の際における弔慰
(4) その他市長が特に必要と認めた待遇
(称号の取消し)
第5条 市長は,名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により,著しく名誉を失墜し,市民の尊敬を失ったと認めたときは,議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(岩出山町名誉町民条例及び田尻町名誉町民条例の廃止)
2 岩出山町名誉町民条例(昭和55年岩出山町条例第1号)及び田尻町名誉町民条例(昭和59年田尻町条例第9号)は,廃止する。