○大崎市名誉市民条例

平成18年9月29日

条例第291号

(目的)

第1条 この条例は,市民又は市に特別に縁故の深い者で,政治経済の発展,学術文化の振興,社会福祉の増進,地方自治の振興等に著しい功績があった者に対し大崎市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,その功績を永く顕彰することを目的とする。

(決定)

第2条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には,顕彰状及び名誉市民章を贈り,その功績を名誉市民台帳に登録し,市の広報等により公表する。

(待遇)

第4条 名誉市民には,次に掲げる待遇をする。

(1) 市の主催する重要な式典への招待

(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈

(3) 死亡の際における弔慰

(4) その他市長が特に必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第5条 市長は,名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により,著しく名誉を失墜し,市民の尊敬を失ったと認めたときは,議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(岩出山町名誉町民条例及び田尻町名誉町民条例の廃止)

2 岩出山町名誉町民条例(昭和55年岩出山町条例第1号)及び田尻町名誉町民条例(昭和59年田尻町条例第9号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の岩出山町名誉町民条例又は田尻町名誉町民条例の規定により岩出山町名誉町民又は田尻町名誉町民である者は,それぞれこの条例の相当規定による名誉市民とみなす。

大崎市名誉市民条例

平成18年9月29日 条例第291号

(平成18年9月29日施行)