○大崎市礼遇者条例
平成18年9月29日
条例第292号
(趣旨)
第1条 この条例は,市長,市議会議員等の職にあった者の礼遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(礼遇者)
第2条 この条例により礼遇を受ける者(以下「礼遇者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長又は市議会議長の職にあった者
(2) 8年以上副市長,教育長又は病院事業管理者の職にあった者
(3) 2年以上市議会副議長の職にあった者
(4) 8年以上市議会議員の職にあった者
(5) 12年以上地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する市の委員会の委員の職にあった者
(6) 前各号に掲げるもののほか,これらの者に準じ,市政に貢献した者と市長が認めるもの
(平19条例25・一部改正)
(礼遇)
第3条 礼遇者には,表彰状及び記念品を贈り,礼遇者名簿に登録し,市の広報等により公表するとともに,次に掲げる礼遇をする。
(1) 市の主催する重要な式典への招待
(2) 市政に関する重要な刊行物の贈呈
(3) 死亡の際における弔慰
(4) その他市長が特に必要と認めた礼遇
(礼遇の喪失)
第4条 礼遇者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき,又は礼遇者としてふさわしくない行為のあったときは,礼遇の権利を喪失する。
(令6条例31・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(古川市長,市議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 古川市長,市議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和45年古川市条例第8号)
(2) 松山町褒賞条例(昭和39年松山町条例第1号)
(3) 三本木町長,町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例(平成8年三本木町条例第16号)
(4) 鹿島台町礼遇者条例(平成18年鹿島台町条例第1号)
(5) 岩出山町礼遇者に関する条例(昭和45年岩出山町条例第26号)
(6) 鳴子町長等特別職の職にあった者の礼遇に関する条例(昭和45年鳴子町条例第1号)
(7) 田尻町礼遇者条例(平成9年田尻町条例第19号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の古川市長,市議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例,三本木町長,町議会議員等の職にあった者の礼遇に関する条例,鹿島台町礼遇者条例,岩出山町礼遇者に関する条例,鳴子町長等特別職の職にあった者の礼遇に関する条例若しくは田尻町礼遇者条例の規定により礼遇者である者又は松山町褒賞条例の規定により表彰を受けた者のうち,市長が特に必要と認めた者は,それぞれこの条例の相当規定による礼遇者とみなす。
附則(平成19年3月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,公布の日から施行する。
(大崎市礼遇者条例の一部改正に伴う在職期間の特例)
2 第10条の規定による改正後の副市長の在職期間の計算にあたっては,改正前の助役に該当していた期間があるものについては,その期間を通算するものとする。
附則(令和6年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは,これを長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
6 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。