○大崎市表彰条例

平成18年9月29日

条例第293号

(趣旨)

第1条 この条例は,市の行政,経済,文化,社会その他各般にわたって市政の振興発展に寄与し,又は市民の模範と認められる善行があったものの表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,市政功労表彰及び特別表彰とする。

(市政功労表彰)

第3条 市政功労表彰は,個人又は団体等で次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し,その功績が顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し,その功績が顕著なもの

(3) 納税の推進に貢献し,その功績が顕著なもの

(4) 環境の保全又は保健衛生の向上に貢献し,その功績が顕著なもの

(5) 調査又は統計の向上に貢献し,その功績が顕著なもの

(6) 教育,文化又は体育の振興に貢献し,その功績が顕著なもの

(7) 社会福祉の増進又は民生の安定に貢献し,その功績が顕著なもの

(8) 消防防災活動に貢献し,その功績が顕著なもの

(9) 治安維持又は交通安全対策に貢献し,その功績が顕著なもの

(10) 社会の善行者で他の模範となるもの

(11) その他特に表彰することが適当と認められるもの

(特別表彰)

第4条 特別表彰は,芸術文化又はスポーツの全国大会,国際大会等において優秀な成績を収めた市に関係する個人又は団体等に対して行う。

(表彰の方法等)

第5条 表彰者には,表彰状及び記念品を贈り,表彰者名簿に登録し,市の広報等により公表する。

2 表彰者が,その表彰日以前に死亡したときは,表彰状及び記念品をその遺族に贈る。

(表彰日)

第6条 表彰は,毎年11月3日に行う。ただし,特別の理由があるときは,この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市表彰条例

平成18年9月29日 条例第293号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第293号