○大崎市市税等減免審査委員会設置規程
平成18年8月15日
訓令甲第147号
(設置)
第1条 市税,国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する事項を審査するため,大崎市市税等減免審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,総務部長をもって充てる。
3 委員は,次の職にある者のほか,職員の内から市長が任命する。
総務部参事(税務担当),税務課長,納税課長
(平19訓令甲32・平20訓令甲30・平24訓令甲12・平25訓令甲43・令5訓令甲16・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(会長)
第4条 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし,会長において必要があると認めたときは,この限りでない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長は,必要があると認めたときは,関係部長,課長その他適当と認めた者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
附則
この訓令は,平成18年8月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第32号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日訓令甲第1号)
この訓令は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令甲第30号)
この訓令は,平成20年4月30日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第43号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。