○大崎市地域自治組織推進本部設置規程

平成18年9月8日

訓令甲第149号

(設置)

第1条 大崎市地域自治組織の推進を図るため,大崎市地域自治組織推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 住民自治活動組織への支援・促進に係る方針及び計画の策定に関すること。

(2) 住民自治活動組織への支援・促進の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,大崎市流地域自治組織の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は,両副市長,教育長をもって充てる。

3 本部員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は,会議の事務を統括し,会議を代表する。

5 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(平19訓令甲36・一部改正)

(会議)

第4条 会議は,本部長が招集し,主宰する。

2 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(連携会議)

第5条 地域自治組織の推進について,重点的に検討を行うため,本部に連携会議を置く。

2 連携会議は,本部に付すべき事項についてあらかじめ検討するほか,本部長の指示する事務を処理する。

3 連携会議の運営に必要な事項は,本部長が別に定める。

(アドバイザー)

第6条 本部長は,本部及び連携会議が行う協議・検討事項に関し,専門的な助言を受ける必要があると認めるときは,大崎市地域自治組織・市民協働アドバイザー設置規則(平成18年大崎市規則第203号)第1条に規定するアドバイザーの出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部及び連携会議の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(平19訓令甲36・平25訓令甲25・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成18年9月8日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第36号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第25号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第9号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19訓令甲36・平25訓令甲25・令2訓令甲10・令3訓令甲9・令5訓令甲16・一部改正)

総務部長 危機管理監 市民協働推進部長 民生部長 産業経済部長 世界農業遺産推進監 建設部長 教育部長 議会事務局長 理事 会計管理者 上下水道部長 市民病院経営管理部長 松山総合支所長 三本木総合支所長 鹿島台総合支所長 岩出山総合支所長 鳴子総合支所長 田尻総合支所長

大崎市地域自治組織推進本部設置規程

平成18年9月8日 訓令甲第149号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月8日 訓令甲第149号
平成19年3月30日 訓令甲第36号
平成25年3月18日 訓令甲第25号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和3年3月30日 訓令甲第9号
令和5年3月31日 訓令甲第16号