○大崎市地域自治組織推進本部設置規程

平成18年9月8日

訓令甲第149号

(設置)

第1条 大崎市地域自治組織の推進を図るため,大崎市地域自治組織推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 住民自治活動組織への支援・促進に係る方針及び計画の策定に関すること。

(2) 住民自治活動組織への支援・促進の進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,大崎市流地域自治組織の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,市長をもって充て,副本部長は,両副市長,教育長をもって充てる。

3 本部員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 本部長は,会議の事務を統括し,会議を代表する。

5 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(平19訓令甲36・一部改正)

(会議)

第4条 会議は,本部長が招集し,主宰する。

2 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(連携会議)

第5条 地域自治組織の推進について,重点的に検討を行うため,本部に連携会議を置く。

2 連携会議は,本部に付すべき事項についてあらかじめ検討するほか,本部長の指示する事務を処理する。

3 連携会議の運営に必要な事項は,本部長が別に定める。

(アドバイザー)

第6条 本部長は,本部及び連携会議が行う協議・検討事項に関し,専門的な助言を受ける必要があると認めるときは,大崎市地域自治組織・市民協働アドバイザー設置規則(平成18年大崎市規則第203号)第1条に規定するアドバイザーの出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部及び連携会議の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(平19訓令甲36・平25訓令甲25・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,平成18年9月8日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第36号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第25号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第9号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第8号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19訓令甲36・平25訓令甲25・令2訓令甲10・令3訓令甲9・令5訓令甲16・令6訓令甲8・一部改正)

総務部長 危機管理監 市民協働推進部長 民生部長 産業経済部長 世界農業遺産推進監 建設部長 教育部長 議会事務局長 理事 会計管理者 上下水道部長 上下水道部技監 市民病院経営管理部長 松山総合支所長 三本木総合支所長 鹿島台総合支所長 岩出山総合支所長 鳴子総合支所長 田尻総合支所長

大崎市地域自治組織推進本部設置規程

平成18年9月8日 訓令甲第149号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月8日 訓令甲第149号
平成19年3月30日 訓令甲第36号
平成25年3月18日 訓令甲第25号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和3年3月30日 訓令甲第9号
令和5年3月31日 訓令甲第16号
令和6年3月29日 訓令甲第8号