○公文書の写し等に対して負担しなければならない費用

平成18年10月1日

告示第129号

1 供与物品に対して負担しなければならない費用

(1) 紙を供与する場合は,1枚につき10円(単色),30円(多色)とする。

(2) 紙以外のものを供与する場合は,供与物品の作成に要する実費とし,その金額に10円未満の端数があるときは,その端数を10円に切り上げるものとする。

(3) (2)の場合において,供与物品となる記録媒体が単価契約の対象である場合は,(2)にいう供与物品の作成に要する実費とは,当該年度における単価契約の単価とする。

(4) 供与物品に対して負担しなければならない費用は,市政情報センター市政情報コーナーにおいて掲示して公表しなければならない。

2 供与物品の作成

(1) 供与物品の作成は,市の職員が,市の機器及び市の物品を用いて行うものとする。ただし,これにより難い場合は,委託契約により供与物品の作成を委託するものとする。

(2) 原本(供与物品を作成する対象の公文書その他の物をいう。)の大きさ,種別,容量等と等しく供与物品を作成するものとする。ただし,利用者が希望する場合において,複写作業に著しい支障を及ぼさないときは,拡大又は縮小を行うことができる。

(3) 供与物品(紙)を作成する場合

ア 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を最大とする。この場合において,原本の大きさがA3判を超えるときは分割して複写するものとする。ただし,利用者が希望する場合において,複写作業に著しい支障を及ぼさないときは,大きさがA3判を超える供与物品を作成することができる。

イ 原本の大きさがA3判を超える場合を除き,原本1枚につき1枚を作成するものとし,2枚以上の原本により1枚を作成することは,行わない。ただし,製本された原本(加除式のものを含む。)を見開きで複写する場合は,この限りでない。

ウ 両面への作成は行わないものとする。ただし,両面印刷されている公表資料等で,製本されていないものを複写する場合等は,2倍の費用を負担させて両面への作成を行うことができる。

(4) 供与物品(紙を除く。)を作成する場合

ア 未使用の記録媒体を使用して作成する。

イ 原本一部につき一部を作成するものとする。

3 供与物品の送付のために負担しなければならない費用

郵送等のために要する費用は,郵便料金,宅配便等の実費とする。

4 費用の納入方法

(1) 供与物品の交付を受けるときは,その費用は,現金により納付しなければならない。

(2) (1)にかかわらず,郵送により供与物品の交付を受ける場合で,当該交付を受ける者が特に希望するときは,市長の発行する納入通知書により費用を納入することができる。

(3) (2)の場合において,郵便料金の実費は,当該郵便料金相当額の郵便切手を提出することによって代えることができる。

5 その他

供与物品又はその作成について,1から4までによることができない特別の事情があるときは,その都度,市長が定める。

(令和元年6月26日告示第129号)

この告示は,令和元年7月1日から施行する。

公文書の写し等に対して負担しなければならない費用

平成18年10月1日 告示第129号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年10月1日 告示第129号
令和元年6月26日 告示第129号