○大崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月27日

条例第304号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務機器,車両その他の物品を借り入れる契約で,複数年度にわたり借り入れる必要があるもの又は毎年度当初から借り入れる必要があるもの

(2) 施設の管理,機械設備の保守その他の役務の提供を受ける契約で,複数年度にわたり役務の提供を受ける必要があるもの又は毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの

(施行期日)

1 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(田尻町長期継続契約とする契約を定める条例の廃止)

2 田尻町長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年田尻町条例第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の田尻町長期継続契約とする契約を定める条例の規定により締結している契約は,この条例の規定により締結した契約とみなす。

大崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月27日 条例第304号

(平成19年1月1日施行)