○大崎市デイサービスセンター条例

平成18年12月27日

条例第308号

大崎市介護サービス施設条例(平成18年大崎市条例第175号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 在宅の高齢者に対し,その心身の健康保持及び生活の安定のための各種の介護サービスを提供し,高齢者の福祉の増進を図るため,大崎市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市鹿島台長寿生活支援センターゆうゆう館

大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7

大崎市オニコウベ・デイサービスセンター

大崎市鳴子温泉鬼首字宮沢53番地1

大崎市鳴子デイサービスセンター

大崎市鳴子温泉字末沢1番地

大崎市大貫デイサービスセンター

大崎市田尻大貫字境36番地1

(休業日及び利用時間)

第3条 センターの休業日及び利用時間は,次のとおりとする。

(1) 鹿島台長寿生活支援センターゆうゆう館

ア 休業日 休業日は,設けない。

イ 利用時間 午前10時から午後3時30分まで

(2) オニコウベ・デイサービスセンター

ア 休業日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日

イ 利用時間 午前9時30分から午後3時30分まで

(3) 鳴子デイサービスセンター

ア 休業日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日

イ 利用時間 午前9時30分から午後4時30分まで

(4) 大貫デイサービスセンター

ア 休業日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日

イ 利用時間 午前9時から午後3時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休業日若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。

(事業)

第4条 センターは,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護及び同条第17項に規定する地域密着型通所介護

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,センターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(平30条例13・一部改正)

(利用許可等)

第5条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,センターを利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(使用料)

第6条 センターを利用する者は,使用料を市長に支払わなければならない。

2 第4条に規定する事業のサービスの提供を受ける者の使用料の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の範囲内において,市長が別に定める。

(1) 第4条第1号に掲げる事業 法第41条第4項第1号又は法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に食事の提供に要する費用等を加えた額

(2) 第4条第2号に掲げる事業 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額に食事の提供に要する費用等を加えた額

3 市長は,前項に規定する使用料のほか,第4条に規定する事業に係る費用について徴収することができる。

(平30条例13・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と,「前項」とあるのは「当該管理を行うセンターの前項」と,第5条第1項中「市長」とあるのは「当該指定管理者」と,同条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,センターの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市介護サービス施設条例の規定又は大崎市認知症高齢者グループホーム条例(平成18年大崎市条例第309号)の施行の際現に改正前の大崎市大貫介護サービス施設条例(平成18年大崎市条例第176号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成30年2月28日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市デイサービスセンター条例

平成18年12月27日 条例第308号

(平成30年2月28日施行)