○大崎市認知症高齢者グループホーム条例
平成18年12月27日
条例第309号
大崎市大貫介護サービス施設条例(平成18年大崎市条例第176号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護者又は要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症である者について,家庭的な環境のもとで日常生活の支援及び心身の機能訓練を行うことにより,その者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むようにするため,大崎市認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市認知症高齢者グループホームひだまり | 大崎市田尻大貫字境36番地1 |
(休業日及び利用時間)
第3条 グループホームの休業日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休業日 休業日は,設けない。
(2) 利用時間 終日
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の利用時間を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。
(事業)
第4条 グループホームは,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護
(2) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
(3) 前2号に掲げるもののほか,グループホームの設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業
(平27条例15・一部改正)
(利用許可等)
第5条 グループホームを利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用料)
第6条 グループホームを利用する者は,使用料を市長に支払わなければならない。
(1) 第4条第1号に掲げる事業 法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用に食材料費等を加えた額
(2) 第4条第2号に掲げる事業 法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に食材料費等を加えた額
(使用料の減免)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にグループホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 利用の許可,取消し等に関する業務
(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,グループホームを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,グループホームの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第15号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。