○大崎市鳴子公衆浴場条例

平成18年12月27日

条例第310号

大崎市鳴子公衆浴場条例(平成18年大崎市条例第182号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 観光の振興及び市民福祉の向上を図るため,大崎市鳴子公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆浴場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市滝の湯共同浴場

大崎市鳴子温泉字湯元47番地1

大崎市温泉館すぱ鬼首の湯

大崎市鳴子温泉鬼首字本宮原23番地38

(休館日及び開館時間)

第3条 公衆浴場の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 休館日は,設けない。

(2) 開館時間 次のとおりとする。

 大崎市滝の湯共同浴場 午前7時30分から午後10時まで

 大崎市温泉館すぱ鬼首の湯 午前8時30分から午後10時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可等)

第4条 公衆浴場を利用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,公衆浴場を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(使用料)

第5条 公衆浴場を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公衆浴場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については,第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と,「前項」とあるのは「当該管理を行う公衆浴場の前項」と,第4条第1項中「市長」とあるのは「当該指定管理者」と,同条第2項及び第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,公衆浴場を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第5条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,公衆浴場の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市鳴子公衆浴場条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(平31条例1・一部改正)

1 大崎市滝の湯共同浴場

区分

使用料

大人(中学生以上)

200円

子供(小学生以下)

100円

2 大崎市温泉館すぱ鬼首の湯

区分

使用料

大人(中学生以上)

640円

子供(小学生)

320円

大崎市鳴子公衆浴場条例

平成18年12月27日 条例第310号

(令和元年10月1日施行)