○大崎市松山酒ミュージアム条例

平成18年12月27日

条例第312号

大崎市松山酒ミュージアム条例(平成18年大崎市条例第225号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市経済に古来関わりを持つ「酒づくり」を中心とした醸造発酵技術に関する資料等を展示し,市の文化と地域産業の振興を図るため,大崎市松山酒ミュージアム(以下「酒ミュージアム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 酒ミュージアムの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市松山酒ミュージアム

大崎市松山千石字松山242番地1

(事業)

第3条 酒ミュージアムにおいては,次に掲げる事業を行う。

(1) 酒づくりを中心とした醸造発酵技術に関する資料の展示及び保存に関すること。

(2) 観光案内情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(平30条例44・追加)

(休館日及び開館時間)

第4条 酒ミュージアムの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平30条例44・旧第3条繰下)

(利用許可等)

第5条 酒ミュージアムを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,酒ミュージアムを利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平30条例44・旧第4条繰下)

(使用料)

第6条 酒ミュージアムを利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平30条例44・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平30条例44・旧第6条繰下)

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平30条例44・旧第7条繰下)

(指定管理者)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に酒ミュージアムの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平30条例44・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,酒ミュージアムを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平30条例44・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平30条例44・旧第10条繰下)

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平30条例44・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により,酒ミュージアムの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平30条例44・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平30条例44・旧第13条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市松山酒ミュージアム条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成23年12月1日条例第38号)抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成30年9月20日条例第44号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月7日条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

附則(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。

(利用料金の承認に係る準備行為)

4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平23条例38・平30条例44・平31条例1・令5条例25・一部改正)

1 入館使用料

区分

単位

使用料

単館券

共通券

一般

大学生

個人利用

1人

500円

450円

団体利用

1人

420円

380円

個人年間利用

1人

―

800円

小学生

中学生

高校生

個人利用

1人

250円

190円

団体利用

1人

200円

170円

備考

1 共通券とは,酒ミュージアム及び大崎市松山ふるさと歴史館との共通券をいう。

2 共通券の欄の額は,共通券の利用による酒ミュージアムの使用料とする。

3 団体利用とは,20人以上の団体による利用をいう。

2 施設使用料

施設名

区分

使用料

イベントホール

1時間につき

非営利活動

900円

営利活動

3,600円

会議室

1時間につき

非営利活動

900円

営利活動

3,600円

屋外ホール

3.3平方メートル当たり,1時間につき

非営利活動

無料

営利活動

400円

備考

1 営利活動とは,利益を目的として行う活動をいい,非営利活動とは,営利活動以外の活動をいう。

2 利用時間に1時間に満たない端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

大崎市松山酒ミュージアム条例

平成18年12月27日 条例第312号

(令和6年4月1日施行)