○大崎市松山華の蔵条例

平成18年12月27日

条例第313号

大崎市松山華の蔵条例(平成18年大崎市条例第226号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市における醸造発酵技術と地域資源を活用し,自然や歴史・文化を基盤とした産業の振興を図り,活力と潤いのあるまちづくりを推進するため,大崎市松山華の蔵(以下「華の蔵」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 華の蔵の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市松山華の蔵

大崎市松山千石字松山242番地3

(平30条例45・全改)

(事業)

第3条 華の蔵においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 地域醸造発酵品及び地域特産品等の展示販売に関すること。

(2) 飲食物の提供に関すること。

(3) 観光案内情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(平30条例45・追加)

(休館日及び開館時間)

第4条 華の蔵の休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平30条例45・旧第3条繰下)

(指定管理者)

第5条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に華の蔵の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における前条の規定の適用については,同条中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平30条例45・旧第6条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により,華の蔵の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平30条例45・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平30条例45・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市松山華の蔵条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月20日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年9月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市松山華の蔵条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市松山華の蔵条例

平成18年12月27日 条例第313号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年12月27日 条例第313号
平成23年12月20日 条例第42号
平成30年9月20日 条例第45号