○大崎市オニコウベスキー場条例
平成18年12月27日
条例第317号
大崎市オニコウベスキー場条例(平成18年大崎市条例第236号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 健全な余暇活動の場を提供し,心身の健全な発達と健康増進を図るとともに,観光と余暇活動を通じ地域間の交流を深め,本市の地域振興に寄与するため,大崎市オニコウベスキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市オニコウベスキー場 | 大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9番地55 |
(施設)
第3条 スキー場内に次の施設を設置する。
(1) ゲレンデ
(2) ゴンドラリフト及びリフト
(3) レストラン棟及び無料休憩所
(4) パターゴルフ場
(5) 釣り堀
(6) ファミリーカート場
(7) キャンプ場
(平31条例1・一部改正)
(休場期間及び利用時間)
第4条 スキー場の休場期間及び利用時間は,次のとおりとする。
区分 | 休場期間 | 利用時間 |
ゲレンデ ゴンドラリフト リフト レストラン棟 無料休憩所 | 4月及び11月 | 午前8時30分から午後4時まで |
パターゴルフ場 釣り堀 ファミリーカート場 | 11月から翌年4月まで | 午前9時から午後4時30分まで |
キャンプ場 | 11月から翌年4月まで | 終日 |
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休場期間若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休場日を設けることができる。
(平31条例1・一部改正)
(事業)
第5条 スキー場は,次に掲げる事業を行う。
(1) リフト及びゴンドラリフトの運行
(2) スキー等の物品の貸付
(3) 飲食物の提供
(4) 物品の販売
(5) スキースクールの運営
(6) サイクリング,キャンプ等のアウトドアスポーツ事業の提供
(7) パターゴルフ,フィッシング,ファミリーカート等のレクリエーション施設の運営
(8) 前各号に掲げるもののほか,スキー場の設置の目的を達成するために必要な事業
(平31条例1・令5条例25・一部改正)
(利用許可等)
第6条 スキー場を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 市長は,スキー場を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第7条 スキー場を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスキー場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第5条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 利用の許可,取消し等に関する業務
(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,スキー場を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第14条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,スキー場の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市オニコウベスキー場条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,第6条,第14条,第22条及び第51条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(平31条例1・令5条例25・一部改正)
1 冬期業務(12月から翌年3月まで)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
リフト (全リフト共通) | 1回券 | 420円 | ||
回数券(11回分) | 4,200円 | |||
1日券 | 大人 | 5,200円 | ||
子供 | 3,500円 | |||
シーズン券 (全日券) | 大人 | 52,000円 | ||
子供 | 34,500円 | |||
法人 | 77,000円 |
2 夏季業務(5月から10月まで)
区分 | 使用料 | 摘要 | ||
リフト | 1回券 | 大人 | 700円 | |
子ども | 350円 | |||
ゴンドラリフト | 1回券 (片道) | 大人 | 1,000円 | |
子ども | 500円 | |||
1回券 (往復) | 大人 | 1,650円 | ||
子ども | 800円 | |||
幼児 | 400円 | |||
サイクリング | マウンテンバイク | 1時間当たり | 1,000円 | |
その他の自転車 | 1時間当たり | 750円 | ||
キャンプ | 1泊 | 大人 | 900円 | |
子ども | 500円 | |||
日帰り | 大人 | 650円 | ||
子ども | 300円 | |||
パターゴルフ | 1ラウンド | 大人 | 1,300円 | 18ホール |
子ども | 750円 | |||
フィッシング | 1人 | 1,400円 | ||
ファミリーカート | 1台(2人乗り) | 900円 |
備考
1 半日券,ナイター券等を発行する場合の使用料の額は,1日券の使用料の額を上限とする。
2 リフトのシーズン券(半日券)を発行する場合の使用料の額は,リフトのシーズン券(全日券)の使用料の額を上限とする。
3 リフトの1日券による利用時間は,第4条に規定する利用時間を上限とする。
4 リフト,ゴンドラリフト及び遊戯施設等の利用券の有効期限は,当該シーズンのみとする。
5 リフトの1日券の有効期限は,日付押印当日のみとする。
6 大人とは,中学生以上の者をいう。
7 子どもとは,小学生の者をいう。
8 幼児とは,4歳以上の未就学児をいう。
9 法人とは,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)その他の法律により設立された法人及び市長が特に認めた団体等をいう。