○大崎市鳴子峡レストハウス条例

平成18年12月27日

条例第320号

大崎市鳴子峡レストハウス条例(平成18年大崎市条例第240号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 鳴子峡を訪れる住民と観光客の利便と安全を図り,本市の観光振興に寄与するため,大崎市鳴子峡レストハウス及び大崎市鳴子峡中山側駐車場(以下「レストハウス等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 レストハウス等の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市鳴子峡レストハウス

大崎市鳴子温泉字星沼13番地323

大崎市鳴子峡中山側駐車場

大崎市鳴子温泉字星沼13番地325

(休業期間及び利用時間)

第3条 レストハウス等の休業期間及び利用時間は,次のとおりとする。

(1) 休業期間 12月1日から翌年3月31日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休業期間若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。

(事業)

第4条 レストハウス等は,次に掲げる事業を行う。

(1) 飲食物の提供

(2) 物品の販売

(3) 駐車場施設の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか,レストハウス等の設置の目的を達成するために必要な事業

(利用許可等)

第5条 レストハウス等を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,レストハウス等を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(使用料)

第6条 レストハウス等を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

2 前項に規定する使用料は,10月1日から11月30日までの期間のうち,市長が別に定める期間のみ徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にレストハウス等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設の維持及び管理に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,レストハウス等を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条第1項に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,レストハウス等の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市鳴子峡レストハウス条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平31条例1・一部改正)

施設名

区分

単位

使用料

駐車場

大型自動車

1台

1,500円

中型自動車

1台

1,000円

普通自動車

1台

530円

自動二輪車及び原動機付き自転車

1台

210円

駐車場周辺用地

1日

1平方メートル

20円

備考

1 大型自動車とは,乗車定員30人以上の車両をいう。

2 中型自動車とは,乗車定員11人以上29人以下の車両をいう。

3 普通自動車とは,大型自動車及び中型自動車以外の自動車をいう。

大崎市鳴子峡レストハウス条例

平成18年12月27日 条例第320号

(令和元年10月1日施行)