○大崎市鳴子森林スポーツ公園条例
平成18年12月27日
条例第321号
大崎市鳴子森林スポーツ公園条例(平成18年大崎市条例第243号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 自然に親しむ健全な余暇活動と健康の増進に寄与するため,大崎市鳴子森林スポーツ公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市鳴子森林スポーツ公園 | 大崎市鳴子温泉字古戸前160番地28 |
(施設)
第3条 森林公園内に次の施設を設置する。
(1) テニスコート
(2) アスレチック施設
(3) 総合案内所
(休園期間及び開園時間)
第4条 森林公園の休園期間及び開園時間は,次のとおりとする。
(1) 休園期間 12月1日から翌年3月31日まで
(2) 開園時間 午前8時30分から午後5時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休園期間若しくは開園時間を変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。
(事業)
第5条 森林公園は,次に掲げる事業を行う。
(1) テニスコート及びアスレチック施設の提供
(2) 総合案内所の運営
(3) 飲食物の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか,森林公園の設置の目的を達成するために必要な事業
(利用許可等)
第6条 森林公園を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 市長は,森林公園を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第7条 森林公園を利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に森林公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第5条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 利用の許可,取消し等に関する業務
(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,森林公園を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第14条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,森林公園の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市鳴子森林スポーツ公園条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(平31条例1・一部改正)
施設名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
テニスコート | 1面1時間当たり | 一般 | 760円 |
高校生 | 600円 | ||
中学生・小学生 | 380円 |
備考 テニスコートの利用申込者が入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合の使用料は,この表に定める額の2倍に相当する額とする。