○大崎市地区集会所条例
平成18年12月27日
条例第322号
大崎市地区集会所条例(平成18年大崎市条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地区住民の集会の用に供し,もって住みよい地域社会づくりに寄与するため,大崎市地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(休所日及び利用時間)
第3条 集会所の休所日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休所日 休所日は,設けない。
(2) 利用時間 午前6時から午後10時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の利用時間を変更し,又は臨時に休所日を設けることができる。
(利用許可等)
第4条 集会所を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 市長は,集会所を利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第5条 集会所を利用する者は,別表第2に定める使用料を市長に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者)
第8条 市長は,必要と認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に集会所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 利用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,集会所を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第5条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,集会所の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大崎市松山中谷地区公会堂条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 大崎市松山中谷地区公会堂条例(平成18年大崎市条例第193号)
(2) 大崎市農作業準備休養施設条例(平成18年大崎市条例第209号)
(3) 大崎市農業集落多目的集会施設条例(平成18年大崎市条例第210号)
(4) 大崎市松山新田地区総合営農指導拠点施設条例(平成18年大崎市条例第211号)
(5) 大崎市田尻北小塩集落センター条例(平成18年大崎市条例第216号)
(6) 大崎市田尻木戸農村総合管理施設条例(平成18年大崎市条例第217号)
(7) 大崎市鳴子向山除雪センター条例(平成18年大崎市条例第246号)
(8) 大崎市鹿島台コミュニティー消防センター条例(平成18年大崎市条例第271号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の大崎市地区集会所条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に廃止前の大崎市松山中谷地区公会堂条例,大崎市農作業準備休養施設条例,大崎市農業集落多目的集会施設条例,大崎市松山新田地区総合営農指導拠点施設条例,大崎市田尻北小塩集落センター条例,大崎市田尻木戸農村総合管理施設条例,大崎市鳴子向山除雪センター条例又は大崎市鹿島台コミュニティー消防センター条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月7日条例第18号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1大崎市鳴子向山除雪センターの項を削る改正規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第49号で平成27年7月17日から施行)
附則(平成27年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。
(大崎市公民館条例の一部改正)
2 大崎市公民館条例(平成18年大崎市条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年9月20日条例第41号)
この条例は,平成30年10月1日から施行する。ただし,別表第1大崎市三本木ふるさと研修センターの項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第50号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第16号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例18・平27条例6・平27条例49・平30条例41・平30条例50・令2条例3・令5条例3・令6条例16・一部改正)
名称 | 位置 |
大崎市古川鶴ケ埣地区農村集落多目的集会所 | 大崎市古川鶴ケ埣字鶴田175番地1 |
大崎市古川向三丁目多目的集会所 | 大崎市古川清水字三丁目寺下1番地3 |
大崎市松山駅前区集会所 | 大崎市松山金谷字向田174番地2 |
大崎市松山駅前中区集会所 | 大崎市松山金谷字向田60番地5 |
大崎市松山次橋地区広岡農業集落多目的集会施設 | 大崎市松山千石字広岡76番地3 |
大崎市松山新田地区総合営農指導拠点施設 | 大崎市松山長尾字新五輪崎213番地 |
大崎市三本木上三区コミュニティセンター | 大崎市三本木坂本字寺島11番地2 |
大崎市三本木新町コミュニティセンター | 大崎市三本木新町一丁目9番7号 |
大崎市三本木伊賀集会所 | 大崎市三本木伊賀字中伊賀11番地2 |
大崎市三本木南谷地集会所 | 大崎市三本木字新鹿嶋13番地1 |
大崎市三本木北町地区コミュニティセンター | 大崎市三本木字善並田121番地1 |
大崎市三本木南町地区コミュニティセンター | 大崎市三本木字鹿野沢81番地1 |
大崎市三本木下三区地区コミュニティセンター | 大崎市三本木桑折字八幡東3番地2 |
大崎市三本木混内山集会所 | 大崎市三本木蟻ケ袋字混内山1番地 |
大崎市三本木仲町地区コミュニティセンター | 大崎市三本木字大谷11番地 |
大崎市三本木蒜袋集会所 | 大崎市三本木蒜袋字南屋敷19番地7 |
大崎市三本木伊場野地区コミュニティセンター | 大崎市三本木伊場野字鉄炮町8番地 |
大崎市三本木多田川集会所 | 大崎市三本木蒜袋字東谷地49番地1 |
大崎市三本木南新町コミュニティセンター | 大崎市三本木新町二丁目20番7号 |
大崎市三本木新沼地区コミュニティセンター | 大崎市三本木新沼字荒屋敷122番地1 |
大崎市三本木ふるさと研修センター | 大崎市三本木蟻ケ袋字山畑1番地14 |
大崎市鹿島台本地老人憩いの家 | 大崎市鹿島台木間塚字前迫96番地8 |
大崎市鹿島台三ツ屋上地コミュニティセンター | 大崎市鹿島台木間塚字三ツ屋37番地1 |
大崎市鹿島台福芦集会所 | 大崎市鹿島台木間塚字福芦464番地5 |
大崎市鹿島台大沢鷹待嶽集会所 | 大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽3番地56 |
大崎市鹿島台東平渡集会所 | 大崎市鹿島台木間塚字小谷地438番地1 |
大崎市鹿島台岩渕創作館 | 大崎市鹿島台大迫字岩渕山9番地4 |
大崎市鹿島台里船越コミュニティセンター | 大崎市鹿島台船越字沖鍋田172番地1 |
大崎市鹿島台上平渡コミュニティー消防センター | 大崎市鹿島台平渡字小沢30番地2 |
大崎市鹿島台御屋敷コミュニティー消防センター | 大崎市鹿島台平渡字東銭神1番地 |
大崎市中山コミュニティセンター | 大崎市鳴子温泉字星沼19番地25 |
大崎市田尻大嶺3区多目的集会施設 | 大崎市田尻大嶺字薬師53番地2 |
大崎市田尻北小塩集落センター | 大崎市田尻小塩字蓬田南3番地4 |
大崎市田尻木戸農村総合管理施設 | 大崎市田尻沼部字木戸17番地2 |
大崎市大貫西部地区地域農業活動拠点施設 | 大崎市田尻大貫字二又83番地3 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 半日 | 全日 |
地区住民が集会の用に利用する場合 | 2,000円 | 3,000円 |
地区住民以外が集会の用に利用する場合 | 5,000円 | 10,000円 |
その他の用に利用する場合 | 10,000円 | 20,000円 |
備考
1 半日とは,概ね6時間までの利用をいい,全日とは,概ね6時間を超える利用をいう。
2 営利を目的として利用する場合の使用料は,その他の用に利用する場合に定める額の2倍に相当する額とする。