○大崎市霊園条例

平成18年12月27日

条例第324号

大崎市霊園条例(平成18年大崎市条例第187号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 焼骨の埋蔵に関し,環境の整備を図り,公共福祉に寄与するため,大崎市霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市古川横沢霊園

大崎市古川小野字中蛯沢54番地2

大崎市琵琶原霊園

大崎市鹿島台平渡字長根22番地1

大崎市鳴子末沢墓地

大崎市鳴子温泉字末沢23番地2

大崎市鳴子百目木共葬墓地

大崎市鳴子温泉鬼首字百目木44番地5

(施設)

第3条 大崎市琵琶原霊園(以下「琵琶原霊園」という。)内に,葬祭センターを設置する。

(墓地の種別)

第4条 墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)の種別は,別表第1のとおりとする。

(利用することができる者の範囲)

第5条 墓地を利用することができる者は,市の区域内に住所を有している者とする。ただし,市長において相当の事由があると認めたときは,本市以外に住所を有する者でも利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 墓地又は葬祭センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,墓地の利用を許可した者(以下「利用者」という。)に対しては,墓地利用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(利用の制限等)

第7条 市長は,利用者に対し次に掲げるとおり利用を制限し,又は必要に応じて条件を付し,その他適当な措置を命ずることができる。

(1) 墓地の利用は,利用者1人あたり1区画とする。

(2) 墓地には,死体(死胎を含む。)を埋葬することはできない。

(利用権の承継及び消滅)

第8条 墓地の利用許可を受けた権利(以下「利用権」という。)は,祭祀を主宰する者でなければ承継することができない。

2 利用権を承継しなければならない事由が発生した場合において,前項に規定する利用権を承継する者(以下「承継者」という。)は遅滞なく市長に届け出て,承認を受けなければならない。

3 利用者及び承継者がない場合においては,市長がその事実を知った日から10年を経過した日に,その墓地に係る利用権は消滅する。

(許可証の再交付)

第9条 許可証を紛失し,又は汚損した場合は,利用者又は承継者(以下「利用者等」という。)は許可証の再交付を市長に申請することができる。

(墓標等の設置)

第10条 利用者等は,墓地に墓碑,形像等の墓標及びその他の施設を設置することができる。

(墓地の返還)

第11条 利用者等は,墓地を利用しなくなったときは,速やかに市長に届け出,その者の費用で墓地を原状に回復して返還しなければならない。ただし,現状のままで返還することについて,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(利用許可の取消し)

第12条 市長は,利用者等が次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は,墓地の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を目的以外に利用したとき。

(2) 墓地を転貸したとき。

(3) 使用料又は手数料を納付しないとき。

(4) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により,利用の許可を取り消された者は,速やかに墓地を原状に回復しなければならない。

3 市長は,葬祭センターを利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(使用料及び手数料)

第13条 利用者は,許可証の交付の際に当該墓地の種別に応じた別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 琵琶原霊園の利用者は,前項に定める使用料に30,000円を加えた額を使用料として納付しなければならない。

3 葬祭センターを利用する者は,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

4 利用者等は,別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第14条 市長は,災害その他相当の事由により必要があると認めたときは,使用料又は手数料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は還付しない。ただし,第11条の返還があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める金額を還付することができる。

(1) 許可証の交付の日から3年以内で未利用のものは,既納の使用料の2分の1

(2) 市長が適当と認めたものは,既納の使用料の一部又は全部

(利用の変更又は返還命令)

第16条 市長は,霊園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは,利用墓地の変更又は返還をさせることができる。

2 前項の規定により変更又は返還をさせたときは,必要と認められる限度において補償料を交付する。

(無縁墳墓)

第17条 市長は,第8条第3項の規定により利用権の消滅した墓地については,焼骨を一定の場所に改葬し,その墳墓を撤去するものとする。

(代執行)

第18条 利用者等が第7条第11条及び第12条第2項に規定する措置をとらなかった場合には,市長は,自らこれを執行し,その費用を当該利用者等から徴収することができる。

(損害賠償)

第19条 利用者等又は葬祭センターを利用する者は,故意又は過失により,霊園又は葬祭センターの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市霊園条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条,第13条関係)

1 大崎市古川横沢霊園

種別

墓地1区画の面積

区画

使用料

第1種

9平方メートル(おおむね)

縁石

360,000円

第2種

7平方メートル(おおむね)

縁石

280,000円

第3種

7平方メートル

基礎

525,000円

第4種

5平方メートル

基礎

375,000円

第5種

5平方メートル

基礎

490,000円

備考 第5条ただし書の規定に該当する者の使用料は,種別に応じた使用料に100分の120を乗じて得た額とする。

2 大崎市琵琶原霊園

種別

面積

使用料

昭和49年度以前造成分

3.3平方メートル当たり

20,000円

昭和50,51年度造成分

4平方メートル

108,000円

6平方メートル

165,000円

7.5平方メートル

206,000円

9平方メートル

246,000円

12平方メートル

330,000円

昭和62年度造成分

6.25平方メートル

215,000円

7平方メートル

241,000円

9平方メートル

310,000円

平成2年度造成分

6平方メートル

410,000円

平成11年度造成分

6平方メートル

463,000円

備考 第5条ただし書の規定に該当する者の使用料は,種別に応じた使用料に100分の150を乗じて得た額とする。

3 大崎市鳴子末沢墓地

種別

面積

使用料

第1種墓地

許可した面積

188,000円

第2種墓地

同上

125,000円

第3種墓地

同上

93,000円

別表第2(第13条関係)

区分

単位

使用料

告別式のみ

1回

2,500円

法要等のみ

1回

2,500円

告別式・法要等

1回

5,000円

遺骨安置料(1柱,3箇月以内)

1箇月

200円

別表第3(第13条関係)

区分

単位

手数料

許可証の再交付

1件

300円

横沢霊園の清掃

1年つき使用面積1平方メートル当たり

500円

琵琶原霊園の遺骨の埋葬

1柱

500円

琵琶原霊園の工事立会

1件

5,000円

大崎市霊園条例

平成18年12月27日 条例第324号

(平成18年12月27日施行)