○大崎市霊園条例
平成18年12月27日
条例第324号
大崎市霊園条例(平成18年大崎市条例第187号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵に関し,環境の整備を図り,公共福祉に寄与するため,大崎市霊園(以下「霊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市古川横沢霊園 | 大崎市古川小野字中蛯沢54番地2 |
大崎市琵琶原霊園 | 大崎市鹿島台平渡字長根22番地1 |
大崎市鳴子末沢墓地 | 大崎市鳴子温泉字末沢23番地2 |
大崎市鳴子百目木共葬墓地 | 大崎市鳴子温泉鬼首字百目木44番地5 |
(施設)
第3条 大崎市琵琶原霊園(以下「琵琶原霊園」という。)内に,葬祭センターを設置する。
(墓地の種別)
第4条 墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)の種別は,別表第1のとおりとする。
(利用することができる者の範囲)
第5条 墓地を利用することができる者は,市の区域内に住所を有している者とする。ただし,市長において相当の事由があると認めたときは,本市以外に住所を有する者でも利用させることができる。
(利用の許可)
第6条 墓地又は葬祭センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,墓地の利用を許可した者(以下「利用者」という。)に対しては,墓地利用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(利用の制限等)
第7条 市長は,利用者に対し次に掲げるとおり利用を制限し,又は必要に応じて条件を付し,その他適当な措置を命ずることができる。
(1) 墓地の利用は,利用者1人あたり1区画とする。
(2) 墓地には,死体(死胎を含む。)を埋葬することはできない。
(利用権の承継及び消滅)
第8条 墓地の利用許可を受けた権利(以下「利用権」という。)は,祭祀を主宰する者でなければ承継することができない。
2 利用権を承継しなければならない事由が発生した場合において,前項に規定する利用権を承継する者(以下「承継者」という。)は遅滞なく市長に届け出て,承認を受けなければならない。
3 利用者及び承継者がない場合においては,市長がその事実を知った日から10年を経過した日に,その墓地に係る利用権は消滅する。
(許可証の再交付)
第9条 許可証を紛失し,又は汚損した場合は,利用者又は承継者(以下「利用者等」という。)は許可証の再交付を市長に申請することができる。
(墓標等の設置)
第10条 利用者等は,墓地に墓碑,形像等の墓標及びその他の施設を設置することができる。
(墓地の返還)
第11条 利用者等は,墓地を利用しなくなったときは,速やかに市長に届け出,その者の費用で墓地を原状に回復して返還しなければならない。ただし,現状のままで返還することについて,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(利用許可の取消し)
第12条 市長は,利用者等が次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は,墓地の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を目的以外に利用したとき。
(2) 墓地を転貸したとき。
(3) 使用料又は手数料を納付しないとき。
2 前項の規定により,利用の許可を取り消された者は,速やかに墓地を原状に回復しなければならない。
(使用料及び手数料)
第13条 利用者は,許可証の交付の際に当該墓地の種別に応じた別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 琵琶原霊園の利用者は,前項に定める使用料に30,000円を加えた額を使用料として納付しなければならない。
3 葬祭センターを利用する者は,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
4 利用者等は,別表第3に定める手数料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第14条 市長は,災害その他相当の事由により必要があると認めたときは,使用料又は手数料を減額し,又は免除することができる。
(1) 許可証の交付の日から3年以内で未利用のものは,既納の使用料の2分の1
(2) 市長が適当と認めたものは,既納の使用料の一部又は全部
(利用の変更又は返還命令)
第16条 市長は,霊園の管理その他事業執行上必要があると認めるときは,利用墓地の変更又は返還をさせることができる。
2 前項の規定により変更又は返還をさせたときは,必要と認められる限度において補償料を交付する。
(無縁墳墓)
第17条 市長は,第8条第3項の規定により利用権の消滅した墓地については,焼骨を一定の場所に改葬し,その墳墓を撤去するものとする。
(損害賠償)
第19条 利用者等又は葬祭センターを利用する者は,故意又は過失により,霊園又は葬祭センターの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条,第13条関係)
1 大崎市古川横沢霊園
種別 | 墓地1区画の面積 | 区画 | 使用料 |
第1種 | 9平方メートル(おおむね) | 縁石 | 360,000円 |
第2種 | 7平方メートル(おおむね) | 縁石 | 280,000円 |
第3種 | 7平方メートル | 基礎 | 525,000円 |
第4種 | 5平方メートル | 基礎 | 375,000円 |
第5種 | 5平方メートル | 基礎 | 490,000円 |
備考 第5条ただし書の規定に該当する者の使用料は,種別に応じた使用料に100分の120を乗じて得た額とする。
2 大崎市琵琶原霊園
種別 | 面積 | 使用料 |
昭和49年度以前造成分 | 3.3平方メートル当たり | 20,000円 |
昭和50,51年度造成分 | 4平方メートル | 108,000円 |
6平方メートル | 165,000円 | |
7.5平方メートル | 206,000円 | |
9平方メートル | 246,000円 | |
12平方メートル | 330,000円 | |
昭和62年度造成分 | 6.25平方メートル | 215,000円 |
7平方メートル | 241,000円 | |
9平方メートル | 310,000円 | |
平成2年度造成分 | 6平方メートル | 410,000円 |
平成11年度造成分 | 6平方メートル | 463,000円 |
備考 第5条ただし書の規定に該当する者の使用料は,種別に応じた使用料に100分の150を乗じて得た額とする。
3 大崎市鳴子末沢墓地
種別 | 面積 | 使用料 |
第1種墓地 | 許可した面積 | 188,000円 |
第2種墓地 | 同上 | 125,000円 |
第3種墓地 | 同上 | 93,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
告別式のみ | 1回 | 2,500円 |
法要等のみ | 1回 | 2,500円 |
告別式・法要等 | 1回 | 5,000円 |
遺骨安置料(1柱,3箇月以内) | 1箇月 | 200円 |
別表第3(第13条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
許可証の再交付 | 1件 | 300円 |
横沢霊園の清掃 | 1年つき使用面積1平方メートル当たり | 500円 |
琵琶原霊園の遺骨の埋葬 | 1柱 | 500円 |
琵琶原霊園の工事立会 | 1件 | 5,000円 |