○大崎市岩出山地域振興施設条例施行規則
平成18年12月27日
規則第231号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市岩出山地域振興施設条例(平成18年大崎市条例第306号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用等許可申請)
第2条 利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者は,大崎市岩出山地域振興施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用等許可申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(1) 市又は教育委員会が利用する場合 100分の100
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(使用料の返還)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
(使用料の納入)
第7条 使用料の納入方法は,市長の発行する納入通知書により指定金融機関に納入するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 地域振興施設の施設,付帯設備若しくは備品を損傷し,又はおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 火災,盗難その他の事故防止に留意すること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(利用料金を返還する場合)
第12条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第6条第1項各号に掲げる場合とする。
(利用の制限)
第13条 市長は,地域振興施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者
(2) 他人の迷惑となるおそれのある物品を携帯し,又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(損傷等の届出)
第14条 指定管理者又は利用者は,地域振興施設の施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略