○大崎市吹上高原キャンプ場条例施行規則
平成18年12月27日
規則第241号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市吹上高原キャンプ場条例(平成18年大崎市条例第316号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 利用許可を受けようとする者又は許可を受けた内容を変更しようとする者は,大崎市吹上高原キャンプ場利用(変更)許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平19規則65・一部改正)
(平19規則65・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納入)
第5条 使用料は,利用者が,第3条に規定する利用の許可を受けた際に納入するものとする。
(平19規則65・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免は,市長が特に必要と認めた場合とし,100分の100以内の割合とする。
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則65・一部改正)
(使用料の返還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平19規則65・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設内に危険物を持ち込まないこと。
(4) 指定場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。
(6) 許可なく物品の販売,飲食物の提供,寄付金の募集等を行わないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,入場を制限し,又は退場を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する利用取消し事項に該当する者
(2) 第8条に規定する遵守事項を守らない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平19規則65・一部改正)
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第7条第1項各号に掲げる場合とする。
(損傷等の届出)
第14条 指定管理者又は利用者は,施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平19規則65・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第65号)
(施行年月日)
1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大崎市吹上高原キャンプ場条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の大崎市吹上高原キャンプ場条例施行規則に定める様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(平19規則65・追加)
(平19規則65・追加)
(平19規則65・追加)
(平19規則65・追加)
(平19規則65・追加)