○大崎市三本木亜炭記念館条例施行規則

平成18年12月27日

規則第250号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市亜炭記念館条例(平成18年大崎市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用等許可申請)

第2条 大崎市三本木亜炭記念館(以下「記念館」という。)の施設で市民ギャラリー(以下「展示室」という。)での展示の許可を受けようとする者又はその許可を受けた内容を変更しようとする者は,亜炭記念館市民ギャラリー利用許可(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用等許可及び通知)

第3条 市長は,前条の規定に基づく申請を受理したときは,その内容を審査の上,利用又は変更の許可又は不許可を決定し,亜炭記念館市民ギャラリー利用(変更)許可(不許可)通知書(様式第2号)に,不許可とする場合にあってはその理由を記載して,当該申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は,許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,条例及びこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(資料の館外貸出し)

第5条 記念館の資料は,館外貸出しを行わないものとする。ただし,学校その他のもので市長が適当と認めたものについては,この限りでない。

2 記念館の資料の館外貸出しを受けようとする者は,市長に亜炭記念館外貸出承認申請書(様式第3号)を提出し,その承認を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は,60日以内とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の納入)

第6条 使用料は,市長の発行する納入通知書により利用を開始する前に納入するものとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) 市又は教育委員会(市又は教育委員会の委託を受けた者を含む。)が主催して利用する場合 100分の100

(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内

(3) 地域住民が市民活動(営利を目的としないものに限る。)のために利用する場合 100分の100以内

(4) その他市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

2 使用料の減免を受けようとする者は,亜炭記念館市民ギャラリー使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,亜炭記念館市民ギャラリー使用料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(令4規則15・令5規則25・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納付された使用料を返還するものとする。

(1) 天災その他自己の責めによらない事由により展示室を利用できないとき。

(2) 市長が別に定める期間内に展示室の利用の取り止めを申し出たとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は,亜炭記念館市民ギャラリー使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則15・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと及び展示室でインク,墨汁類を使用しないこと。

(2) 許可なくして展示品又は資料を模写し,又は撮影しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙又は飲食をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認める者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備又は資料を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な指示に従わない者

(指定管理者による利用等の許可等)

第11条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第5条まで及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金の承認手続)

第12条 条例第9条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,亜炭記念館市民ギャラリー利用料金承認申請書(様式第7号)により申請をしなければならない。

(令4規則15・一部改正)

(利用料金の減免基準)

第13条 条例第10条のあらかじめ市長が定める基準は,第7条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(利用料金を返還する場合)

第14条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第8条第1項各号に掲げる場合とする。

(損傷の届出等)

第15条 指定管理者又は入館者若しくは資料の館外貸出しの承認を受けた者は,記念館の施設,設備等及び資料を損傷し,又は亡失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,記念館の管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,大崎市市民活動サポートセンター条例等の一部を改正する条例(平成18年大崎市条例第323号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,大崎市三本木亜炭記念館管理規則(平成18年大崎市教育委員会規則第49号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する大崎市三本木亜炭記念館管理規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,この規則の相当規定による様式として使用することができる。

(令和4年3月25日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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(令4規則15・追加)

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(令4規則15・旧様式第5号繰下)

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(令4規則15・旧様式第6号繰下)

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大崎市三本木亜炭記念館条例施行規則

平成18年12月27日 規則第250号

(令和5年4月1日施行)