○大崎市国民健康保険一部負担金並びに介護保険利用者負担額減免等審査会設置規程
平成18年10月20日
訓令甲第154号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づく大崎市国民健康保険の一部負担金の減額,免除又は徴収猶予並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づく大崎市介護保険利用者負担額の減額又は免除(以下これらを「減免等」という。)の決定に関する審査を行うため,大崎市国民健康保険一部負担金並びに介護保険利用者負担額減免等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平20訓令甲2・全改,平20訓令甲27・平25訓令甲4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査する。
(1) 減免等の可否及びその決定の適正について
(2) 前号に掲げるもののほか,減免等の決定に関し必要な事項
(平20訓令甲2・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は,民生部長,総務部長,社会福祉課長,保険年金課長,高齢障がい福祉課長,子育て支援課長,財政課長,税務課長及び納税課長をもって組織する。
(平19訓令甲39・平25訓令甲4・令5訓令甲16・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は,民生部長が招集し,その議長となる。
2 審査会は,必要があると認めるときは,審査会に関係者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。
(平19訓令甲39・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。
(平19訓令甲39・平25訓令甲4・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,民生部長が別に定める。
(平19訓令甲39・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年10月20日から施行する。
(大崎市国民健康保険一部負担金減免等審査会設置要綱の廃止)
2 大崎市国民健康保険一部負担金減免等審査会設置要綱(平成18年大崎市訓令甲第73号)は,廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第39号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日訓令甲第2号)
この訓令は,平成20年2月22日から施行する。
附則(平成20年4月28日訓令甲第27号)
この訓令は,平成20年4月28日から施行する。
附則(平成25年3月1日訓令甲第4号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。