○大崎市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成18年11月28日
訓令甲第157号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び関係施策を実施するため,大崎市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平28訓令甲2・令3訓令甲3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定及び変更に関すること。
(2) 行動計画の実施及び評価に関すること。
(3) その他行動計画の推進に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会の構成は,別表のとおりとする。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は,必要に応じ委員会を招集する。
2 委員がやむを得ず会議に出席できない場合,委員長の許可を得て,所属職員を代理出席させることができる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は,総務部人財育成課において処理する。
(平25訓令甲26・平31訓令甲11・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第61号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月11日訓令甲第37号)
この訓令は,平成20年7月13日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令甲第9号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第26号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日訓令甲第2号)
この訓令は,平成28年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令甲第11号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令甲第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日訓令甲第3号)
この訓令は,令和3年2月24日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19訓令甲61・平20訓令甲37・平24訓令甲9・平25訓令甲26・平26訓令甲8・平31訓令甲11・令2訓令甲10・一部改正)
任命権者区分 | 委員 |
市長 | 総務部人財育成課長 市民協働推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室長 民生部子育て支援課長 |
議会議長 | 議会事務局次長 |
教育委員会 | 教育総務課長 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局長 |
代表監査委員 | 監査委員事務局長 |
農業委員会 | 農業委員会事務局長 |
水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長 | 上下水道部経営管理課長 |
病院事業管理者 | 市民病院経営管理部人事厚生課長 |