○大崎市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成18年11月28日

訓令甲第157号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条の規定に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び関係施策を実施するため,大崎市特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28訓令甲2・令3訓令甲3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行動計画の策定及び変更に関すること。

(2) 行動計画の実施及び評価に関すること。

(3) その他行動計画の推進に関し必要な事項

(組織等)

第3条 委員会の構成は,別表のとおりとする。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は,必要に応じ委員会を招集する。

2 委員がやむを得ず会議に出席できない場合,委員長の許可を得て,所属職員を代理出席させることができる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,総務部人財育成課において処理する。

(平25訓令甲26・平31訓令甲11・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第61号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日訓令甲第37号)

この訓令は,平成20年7月13日から施行する。

(平成24年3月23日訓令甲第9号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第26号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日訓令甲第2号)

この訓令は,平成28年2月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令甲第3号)

この訓令は,令和3年2月24日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19訓令甲61・平20訓令甲37・平24訓令甲9・平25訓令甲26・平26訓令甲8・平31訓令甲11・令2訓令甲10・一部改正)

任命権者区分

委員

市長

総務部人財育成課長 市民協働推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室長 民生部子育て支援課長

議会議長

議会事務局次長

教育委員会

教育総務課長

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局長

代表監査委員

監査委員事務局長

農業委員会

農業委員会事務局長

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

上下水道部経営管理課長

病院事業管理者

市民病院経営管理部人事厚生課長

大崎市特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成18年11月28日 訓令甲第157号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年11月28日 訓令甲第157号
平成19年3月30日 訓令甲第61号
平成20年7月11日 訓令甲第37号
平成24年3月23日 訓令甲第9号
平成25年3月18日 訓令甲第26号
平成26年3月31日 訓令甲第8号
平成28年1月29日 訓令甲第2号
平成31年3月22日 訓令甲第11号
令和2年3月19日 訓令甲第10号
令和3年2月24日 訓令甲第3号