○大崎市役所人事システム検討会議設置要綱

平成18年11月28日

訓令甲第158号

(設置)

第1条 大崎市職員に係る人事システムを検討するため,大崎市役所人事システム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。

(2) 人事考課制度の設計に関すること。

(3) その他人事制度全般に関し必要な事項の検討

(組織等)

第3条 検討会議は,市長が任命する職員12人以内をもって組織する。

2 検討会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は検討会議を代表し,副会長は会長に事故あるときはその職務を代理する。

(庶務)

第4条 検討会議の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。

(平25訓令甲27・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,総務部長が定める。

この訓令は,平成18年12月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第27号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

大崎市役所人事システム検討会議設置要綱

平成18年11月28日 訓令甲第158号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成18年11月28日 訓令甲第158号
平成25年3月18日 訓令甲第27号