○大崎市役所人事システム検討会議設置要綱
平成18年11月28日
訓令甲第158号
(設置)
第1条 大崎市職員に係る人事システムを検討するため,大崎市役所人事システム検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。
(2) 人事考課制度の設計に関すること。
(3) その他人事制度全般に関し必要な事項の検討
(組織等)
第3条 検討会議は,市長が任命する職員12人以内をもって組織する。
2 検討会議に会長及び副会長を置く。
3 会長は検討会議を代表し,副会長は会長に事故あるときはその職務を代理する。
(庶務)
第4条 検討会議の庶務は,当該事務を主管する課において処理する。
(平25訓令甲27・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,総務部長が定める。
附則
この訓令は,平成18年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令甲第27号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。