○大崎市立学校における教育支援員配置要綱
平成18年11月22日
教育委員会訓令甲第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は,きめ細かな学習指導及び特に配慮を要する園児・児童生徒の学習活動上の支援者として指導にあたる教育支援員を配置することについて,必要な事項を定めるものとする。
(平30教委訓令甲1・一部改正)
(1) 同一学年における各学級の児童生徒数が,別表に定める基準以上である場合
(2) 園児・児童生徒の学習及び生活に特に支援が必要である場合
(3) 特別支援学級において児童生徒の安全確保上,特に支援が必要である場合
(平26教委訓令甲8・平30教委訓令甲1・令2教委訓令1・一部改正)
(身分)
第3条 教育支援員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員とする。
(平26教委訓令甲8・全改,平30教委訓令甲1・令2教委訓令1・一部改正)
(任用)
第4条 教育支援員を任用する場合は,教育委員会が公募し,その応募者のうちから,次に掲げる書類及び面接により適任と認められる者を任用する。
(1) 履歴書
(2) 身体に関する証明書
(平26教委訓令甲8・平30教委訓令甲1・令2教委訓令1・一部改正)
(職務)
第5条 教育支援員は,学校長等の指揮監督を受けて,次の職務を行うものとする。
(1) 学習指導の補助
(2) 学習指導及び生活指導において,特に配慮を要する園児・児童生徒の支援
(平30教委訓令甲1・一部改正)
(勤務日及び勤務時間)
第6条 教育支援員の勤務日は,教育計画に定める授業日とし,勤務時間は1日5時間以内として学校長等が指定する。
2 学校長等は,教育支援員の勤務日の指定及び勤務時間の割振りを事前に行うものとする。
(平26教委訓令甲8・平30教委訓令甲1・令2教委訓令1・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,教育支援員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(平30教委訓令甲1・一部改正,令2教委訓令1・旧第10条繰上)
附則
この訓令は,平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会訓令甲第10号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日教育委員会訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に任用されている教員補助員の身分取扱,服務等(改正後の第7条第2項の規定による賃金に対する加算を除く。)に関しては,平成27年3月31日までの間,なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日教育委員会訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26教委訓令甲8・旧別表・一部改正,令2教委訓令1・旧別表第1・一部改正,令5教委訓令甲1・一部改正)
対象学年 | 児童生徒数及び学級数 | 配置人数 |
小学校又は義務教育学校3学年から6学年まで | 児童数36人以上の学級が同一学年に複数あるとき | 1人 |
中学校1学年から3学年まで又は義務教育学校7学年から9学年まで | 生徒数36人以上の学級が同一学年に複数あるとき | 1人 |
(平30教委訓令甲1・一部改正)
(平26教委訓令甲8・全改,平30教委訓令甲1・一部改正)