○大崎市上下水道事業運営審議会条例
平成19年3月16日
条例第2号
(設置等)
第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ,大崎市水道事業及び下水道事業の運営に関する重要事項を調査審議するため,大崎市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,前項に規定する重要事項に関し管理者に意見を述べることができる。
(令元条例31・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 水道使用者及び下水道使用者
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める者
(令元条例31・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(処分,手続等の効力に関する経過措置)
4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。