○大崎市情報公開条例
平成19年3月16日
条例第3号
大崎市情報公開条例(平成18年大崎市条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第15条)
第3章 審査請求等(第16条―第19条)
第4章 会議の公開(第20条)
第5章 情報公開の総合的推進(第21条・第22条)
第6章 情報公開審査会(第23条―第33条)
第7章 雑則(第34条―第38条)
第8章 罰則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,市民の知る権利を保障し,公文書の開示を請求する権利及び市の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより,市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,市民による市政の監視と参加を促進し,市政に対する市民の理解と信頼を深め,透明で開かれた市政,公正で効率的な市政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他市の機関において,歴史的又は文化的な資料として特別な管理がされているもの
(平20条例56・平29条例31・平30条例1・令元条例23・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,市民の知る権利を十分尊重し,その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の開示を請求しようとするものは,この条例により保障された権利を正当に行使し,情報公開の円滑な推進に努めるとともに,これによって得た情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の件名その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公開され,又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし,事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより,犯罪の予防又は捜査,人の生命,健康,生活又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(5) 市又は国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる市の機関内部若しくは機関相互の間又は市の機関及び国等の機関の相互の間における審議,検討,調査,研究等に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって,公開することにより,次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上,当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的が達成できなくなり,又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
ア 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等,市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平19条例41・平20条例56・平25条例20・平26条例36・平29条例31・令元条例23・一部改正)
(部分開示)
第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは,この限りでない。
(平29条例31・一部改正)
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は,開示決定等をしたときは,開示請求者に対し,速やかに当該開示決定等の内容を書面により通知しなければならない。ただし,開示請求書の受理後直ちに開示する場合は,この限りでない。
3 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは,その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その理由及び期日)を前項の書面に具体的に記載しなければならない。
2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(平20条例56・令元条例23・一部改正)
(開示の実施)
第13条 公文書の開示は,実施機関が第11条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 公文書の開示は,文書又は図画については閲覧若しくは写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。
(手数料等)
第14条 公文書の開示に係る手数料は,無料とする。
2 開示請求又は第30条第1項の閲覧等の求めにより,文書又は図画の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは,当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(他の法令等による開示の実施との調整)
第15条 この条例の規定は,他の法令又は条例(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大崎市個人情報保護法施行条例(令和4年大崎市条例第34号)を除く。)の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が第13条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,当該同一の方法による開示に係る公文書については,適用しない。ただし,当該他の法令又は条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。
3 この条例の規定は,前2項に規定するもののほか,市の図書館その他の施設において,現に市民の利用に供することを目的としている公文書については,適用しない。
4 この条例の規定は,法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けないこととされる公文書については,適用しない。
(平20条例56・令4条例34・一部改正)
第3章 審査請求等
(平28条例7・改称)
(審査請求)
第16条 実施機関がした開示決定等又は実施機関に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は,実施機関に対して審査請求をすることができる。
2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
(平20条例56・追加,平28条例7・一部改正)
(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし,当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(平20条例56・旧第16条繰下・一部改正,平28条例7・一部改正)
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について,反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平20条例56・平28条例7・一部改正)
(答申の尊重)
第18条 諮問実施機関は,審査会の答申があったときは,その答申を尊重して,第16条の2第1項の審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平20条例56・平28条例7・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例7・一部改正)
第4章 会議の公開
(会議の公開)
第20条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令又は条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は,公開するものとする。ただし,次に掲げる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは,非公開の会議を開くことができる。
(1) 不開示情報が含まれる事項について調停,審査,審議,調査等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより,当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
第5章 情報公開の総合的推進
(情報提供施策等の充実)
第22条 市は,広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに,刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により,その保有する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
2 市は,法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに,市政に関する情報を公開する制度の整備に努めるものとする。
第6章 情報公開審査会
(情報公開審査会)
第23条 次に掲げる事項を所掌するため大崎市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問実施機関の諮問に応じ,審査請求について調査審議すること。
(2) 前号に規定するもののほか,実施機関の諮問に応じ,情報公開制度に関する重要事項について調査審議すること。
2 審査会は,前項に規定するもののほか,情報公開制度の運営に関する重要事項について,実施機関に意見を述べることができる。
(平28条例7・一部改正)
(組織)
第24条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長等)
第25条 審査会に会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第26条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第27条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,第16条の2第2項の規定により提出された資料のほか,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(平20条例56・平28条例7・一部改正)
(意見の陳述)
第28条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。
(平28条例7・一部改正)
(意見書等の提出)
第29条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例7・一部改正)
(提出資料の閲覧等)
第30条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は,閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。
(平28条例7・一部改正)
(調査審議の会議の非公開)
第31条 第23条第1項第1号の規定による調査審議を行う審査会の会議は,公開しない。
(答申書の送付等)
第32条 審査会は,諮問に対する答申をしたとき,又は第23条第2項の規定により意見を述べたときは,その内容を公表するものとする。
2 審査会は,前項に規定する答申が第23条第1項第1号の規定によるものである場合においては,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(平28条例7・一部改正)
(委任)
第33条 この章に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
第7章 雑則
(公文書の検索資料の作成等)
第34条 実施機関は,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の利用に供するものとする。
(出資団体等の情報公開)
第35条 市から出資,出えん又は補助金の交付を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は,その公共性に鑑み,当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。
2 出資団体等のうち実施機関が定めるものは,実施機関に準じて当該団体の保有する情報の公開に関する規程を定めるとともに,情報の一層の公開に努めなければならない。
3 市は,出資団体等に対し,その性格及び業務内容に応じ,当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(平20条例56・平29条例31・令元条例23・一部改正)
(指定管理者の情報公開)
第36条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は,公の施設の管理の公共性に鑑み,この条例の趣旨に即して,その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め,当該情報の一層の公開に努めなければならない。
2 市は,その設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは,公の施設の設置の目的及びその業務の内容に応じ,公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう,必要な施策を講ずるものとする。
(平29条例31・一部改正)
(実施状況の公表)
第37条 市長は,毎年度,各実施機関における情報公開制度の実施状況を取りまとめ,これを公表しなければならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
第8章 罰則
第39条 第24条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により公開請求をしているものに係る公開請求に対する決定等については,なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
4 旧条例第19条第1項の規定により設置された審査会は,改正後の大崎市情報公開条例(以下「新条例」という。)第23条第1項の規定により設置する審査会となり,同一性をもって存続するものとする。
5 この条例の施行の際現に旧条例第20条第2項の規定により委員に委嘱されている者は,新条例第24条第2項の規定により委員に委嘱されている者とみなし,その任期は同条第3項の規定にかかわらず,平成20年4月30日までとする。
附則(平成19年9月28日条例第41号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 大崎市土地開発公社(以下「公社」という。)に関する大崎市情報公開条例の公文書の開示に関する規定は,平成19年4月1日以後に公社の職員(役員を含む。以下同じ。)が作成し,又は取得した公文書及び平成19年3月31日以前に公社の職員が作成し,又は取得した公文書で目録が整備されたものについて適用する。
附則(平成25年6月28日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第36号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に大崎市公平委員会が保有していた公文書の公開については,市長を実施機関として,大崎市情報公開条例の規定を適用する。
附則(令和元年6月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に大崎市土地開発公社が保有していた公文書の公開については,市長を実施機関として,大崎市情報公開条例の規定を適用する。
附則(令和4年12月16日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。