○大崎市浄化槽整備事業条例

平成19年3月16日

条例第5号

大崎市浄化槽の整備に関する条例(平成18年大崎市条例第185号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため,市が行う浄化槽の適正な設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽(法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものを除く。)をいう。

(2) 汚水 生活に起因し,又は付随する排水をいう。

(3) 公設浄化槽 市が設置し,及び管理をする浄化槽をいう。

(4) 使用者 汚水を排除するために公設浄化槽を使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を公設浄化槽に排除するために必要な排水管その他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含む。)をいう。

(設置の基準及び区域)

第3条 公設浄化槽は,建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物のうち自己の居住の用に供する住宅又は特殊建築物のうち公共の用に供される集会所であって,下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものに設置する。

2 公設浄化槽を設置する区域は,次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 公共下水道の事業計画の認可を受けた区域

(2) 農業集落排水事業の事業採択区域

(3) 地域下水処理場の処理区域

(令元条例31・一部改正)

(管理義務)

第4条 市は,公設浄化槽の機能を正常に保持するため,法及びその他の法令の定めるところにより,公設浄化槽の設置及び適正な維持管理を行うものとする。

2 使用者は,公設浄化槽を適正に使用し,自らの責任において適切に排水設備の設置及び管理を行うものとする。

(設置の申請等)

第5条 公設浄化槽の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は,申請書に必要な書類を添付して,管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,申請書を受理した後,その内容を審査し,速やかに設置の承認又は不承認について,申請者に通知しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(設置に関する契約)

第6条 管理者は,公設浄化槽の設置をしようとするときは,当該土地の使用に関し,使用者及び当該土地に関し権利を有する者(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)と公設浄化槽の設置に関する契約を締結しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(設置完了の通知)

第7条 管理者は,公設浄化槽の設置を完了したときは,申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(令元条例31・一部改正)

(排水設備の設置等)

第8条 前条の通知を受けた者は,遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

2 公設浄化槽に排水設備を新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする場合は,次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 排水設備は,堅固で耐久力を有する構造で,硬質塩化ビニール製その他の耐水性の材料を用い,かつ,漏水を生じないような措置が講じられていること。

(2) 汚水を流入させるために設ける排水設備は,汚水と雨水とを分離して汚水のみを排除する構造とすること。

(3) きょの勾配は,原則として100分の1とすること。

(4) 排水設備は,公設浄化槽の機能を妨げ,又は公設浄化槽を損傷することのないように,公設浄化槽に固着させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が定める基準に適合するものであること。

(令元条例31・一部改正)

(排水設備の新設等の確認)

第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめその内容が前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであることについて,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者は,その確認に係る内容の変更をしようとするときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については,この限りでない。

(令元条例31・一部改正)

(工事業者)

第10条 排水設備の工事を行う者は,大崎市下水道条例(平成18年大崎市条例第254号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項の規定による指定を受けた者でなければならない。

(工事完了の検査等)

第11条 排水設備の新設等の工事を完了した者は,その工事の完了した日から10日以内に管理者にその旨を届け出なければならない。

2 管理者は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る工事が第8条第2項各号に掲げる基準に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。

3 管理者は,前項の検査の結果,工事が第8条第2項各号に掲げる基準に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対して,検査済証を交付するものとする。

(令元条例31・一部改正)

(工事の監理)

第12条 排水設備の新設等の工事は,下水道条例第8条の3第1項の規定に基づき市に登録した排水設備工事責任技術者の監理の下で行わなければならない。ただし,管理者が定める軽微な工事を行う場合については,この限りでない。

(令元条例31・一部改正)

(使用開始等の届出)

第13条 公設浄化槽の使用を開始し,休止し,又は休止した公設浄化槽の使用を再開しようとする者は,遅滞なく管理者にその旨を届け出なければならない。

(令元条例31・一部改正)

(使用料)

第14条 管理者は,使用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は,下水道条例第16条第2項の規定の例による。

(令元条例31・一部改正)

(汚水量の算定)

第15条 汚水量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とする。この場合において,管理者は水道水以外の使用水量を認定するため,必要があると認めるときは排除汚水量測定機器の設置等の措置を講ずることができる。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は,前2号の規定により算定したそれぞれの使用水量を合算した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず,使用者の届出によりその排除する水量が同項の規定により算定される汚水量と著しく異なると管理者が認める場合の汚水量の算定については,使用者が設置する排除汚水量測定機器の水量等を考慮して管理者が認定する。

(令元条例31・全改)

(月の中途における使用の開始等の使用料)

第16条 月の中途において公設浄化槽の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は休止した公設浄化槽の使用を再開した場合の使用料は,1月分として算定する。

2 第13条に規定する休止の届出をしない者は,公設浄化槽を継続して使用しているものとみなす。

(資料の提出)

第17条 管理者は,使用料を算定するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

(令元条例31・一部改正)

(使用料の督促及び延滞金)

第18条 管理者は,この条例により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは,下水道条例第33条の規定の例により督促し,及び延滞金を徴収するものとする。

(令5条例26・全改)

(使用料の徴収猶予及び減免)

第19条 管理者は,災害その他特別の事由があると認めるときは,使用料の徴収を猶予することができる。

2 管理者は,公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(令5条例26・追加)

(電気料金及び水道料金の負担)

第20条 公設浄化槽を使用することによって生じる電気料金及び水道料金は,使用者の負担とする。

(令5条例26・旧第19条繰下)

(浄化槽の市への寄附)

第21条 第3条第2項に規定する区域内で,同条第1項に規定する建築物に設置されている公設浄化槽以外の浄化槽(以下「個人設置浄化槽」という。)を管理する者は,市に対し当該浄化槽の寄附の申請をすることができる。

2 管理者は,前項の規定による申請を受理したときは,その申請者に対し寄附の適否を通知しなければならない。

3 市が寄附を受けた個人設置浄化槽は,公設浄化槽とみなし,この条例の規定を適用する。

(令元条例31・一部改正,令5条例26・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(令元条例31・一部改正)

(過料)

第23条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(令5条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,大崎市浄化槽の整備に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年4月分の使用料は,なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定にかかわらず,平成20年5月分から平成22年4月分までの使用料は,次のとおりとする。

(1) 大崎市古川,松山,三本木,鹿島台,岩出山,田尻の区域

区分

汚水量

金額

大崎市古川の区域

大崎市松山,三本木,鹿島台,岩出山の区域

大崎市田尻の区域

基本使用料

10立方メートル以下

1,470円

1,470円

1,575円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

210円

147円

157円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

241円

168円

168円

50立方メートルを超えるもの

273円

189円

178円

(2) 大崎市鳴子温泉の区域

区分

金額

基本使用料

1,050円

従量使用料(1立方メートルにつき)

126円

4 改正後の別表の規定は,平成22年5月分の使用料から適用する。

(平成24年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第4条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第5条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第8条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成26年5月分の使用料から適用し,平成26年4月分までの使用料は,なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市農業集落排水事業条例別表第2の規定,第2条の規定による改正後の大崎市下水道条例別表の規定,第3条の規定による改正後の大崎市地域下水処理場使用条例別表の規定及び第5条の規定による改正後の大崎市浄化槽整備事業条例別表の規定は,平成31年11月分の使用料から適用し,平成31年10月分までの使用料は,なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平31条例15・全改)

区分

汚水量

金額

基本使用料

10立方メートル以下

1,540円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートル以下

220円

20立方メートルを超え50立方メートル以下

253円

50立方メートルを超え500立方メートル以下

286円

500立方メートルを超えるもの

253円

大崎市浄化槽整備事業条例

平成19年3月16日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成19年3月16日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第55号
平成24年12月21日 条例第46号
平成26年3月4日 条例第6号
平成31年3月7日 条例第15号
令和元年9月17日 条例第31号
令和5年12月15日 条例第26号