○大崎市納税貯蓄組合奨励規則
平成19年3月30日
規則第30号
大崎市納税貯蓄組合奨励規則(平成18年大崎市規則第66号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対して納付事務補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,その健全な発達を図り,市民税,固定資産税,軽自動車税,都市計画税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の容易かつ確実な納付に資することを目的とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表のとおりとし,予算の範囲内の額とする。
(平22規則5・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合は,毎年4月30日までに,納付事務補助金交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は,前条の規定により通知した日から起算して30日以内に当該補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた組合の補助金の交付申請に不正若しくは誤りがあると認めたとき又はその組合が補助金の交付決定に付した条件に違反したときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(事業報告)
第9条 補助金の交付を受けた組合は,毎年6月30日までに前年度の事業内容について納税貯蓄組合事業報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(質問,検査等)
第10条 市長は,必要と認めるときは,職員をして組合又はその組合員に対して質問をさせ,又は帳簿書類を検査させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(平成21年度までにおける補助金の額の特例)
4 補助金の交付申請の前年度において組合における当該組合員が納付すべき市税等の総額に対する年度内に納付された額の割合が100分の100になる組合に対しては,第4条に規定する額に,当該年度内に納付された額に平成19年度にあっては1,000分の18を,平成20年度にあっては1,000分の12を,平成21年度にあっては1,000分の6を乗じて得た額を加算した額を交付する。ただし,その金額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとし,加算する額が平成19年度にあっては27万円を,平成20年度にあっては18万円を,平成21年度にあっては9万円を超えたときは,それぞれその額を限度とする。
附則(平成20年4月1日規則第60号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22規則5・追加)
区分 | 納付率 | |||
100パーセント | 98パーセント以上100パーセント未満 | 95パーセント以上98パーセント未満 | 90パーセント以上95パーセント未満 | |
組合割(1組合あたり) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
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世帯割(1世帯あたり) | 1,000円 | 500円 | 500円 | 500円 |
納付書割 (1納付書あたり) | 200円 | 200円 | 100円 |
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備考
1 1組合あたりの補助金の額は,納付率の区分に応じ組合割,世帯割及び納付書割の合計額とし,20万円を限度とする。
2 納付率は,補助金の交付申請の前年度において当該組合の組合員が納付すべき市税等の当該現年度分の総額に対する当該年度内の納入額の割合とする。
3 世帯割は,補助金の交付申請の前年度の10月1日における組合加入世帯数に1世帯あたりの金額を乗じて得た額とする。
4 納付書割は,補助金の交付申請の前年度分の市税の当初課税分及び国民健康保険税の本算定分の納付書取扱件数に1納付書あたりの金額を乗じて得た額とする。
(平22規則5・一部改正)