○大崎市職員の職名等に関する規則

平成19年3月30日

規則第38号

大崎市職員の職名等に関する規則(平成18年大崎市規則第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名等に関しては,この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は,別表のとおりとする。

(職名の特例)

第3条 特別の必要があると認めるときは,前条に定めるもののほか別の職名を用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに,改正前の大崎市職員の職名等に関する規則の規定によりなされた補職名に係る発令は,この規則の規定によりなされた職名に係るものとみなす。

(平成19年11月5日規則第79号)

この規則は,平成19年11月8日から施行する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第92号)

この規則は,平成20年10月15日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月1日規則第23号)

この規則は,平成22年5月1日から施行する。

(平成23年4月15日規則第25号)

この規則は,平成23年4月18日から施行する。

(平成27年3月25日規則第20号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第45号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第26号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第42号)

この規則は,令和2年4月24日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日規則第28号)

この規則は,令和5年5月8日から施行する。

(令和6年3月14日規則第13号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則79・平20規則36・平20規則92・平21規則14・平22規則23・平23規則25・平27規則20・平27規則45・平28規則33・平30規則26・平31規則13・令2規則34・令2規則42・令5規則25・令5規則28・令6規則13・一部改正)

区分

職名

職員

部長,理事,総合支所長,社会福祉事務所長,危機管理監,世界農業遺産推進監,参事,局長,会計管理者,課長,副総合支所長,副参事,技術副参事,室長,事務長,次長,課長補佐,技術補佐,室長補佐,次長補佐,局長補佐,係長,主幹,技術主幹,主査,技術主査,主事,技師,査察指導員,社会福祉主事,センター長,副センター長,所長,園長,副園長,館長,建築主事,主任保育士,保育士,主任教諭,教諭,児童厚生員,保健師,看護師,准看護師,栄養士,歯科衛生士,理学療法士,自然環境専門員,校長,主任教員

技能労務職員

業務員,調理員,運転技術員,竹細工指導員

大崎市職員の職名等に関する規則

平成19年3月30日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年11月5日 規則第79号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年10月15日 規則第92号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年5月1日 規則第23号
平成23年4月15日 規則第25号
平成27年3月25日 規則第20号
平成27年5月29日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第33号
平成30年3月27日 規則第26号
平成31年3月7日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第34号
令和2年4月23日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年5月1日 規則第28号
令和6年3月14日 規則第13号