○大崎市不当要求行為等対策規程

平成19年1月31日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は,市に対する不当要求行為等に対し,組織的かつ的確に対処することについて必要な事項を定め,事務事業の適正かつ円滑な執行及び職員の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは,公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為及び暴力行為等社会通念上,相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為その他のこれに類する行為をいう。

2 この規程において「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可その他の行政処分に関し,正当な理由なく,特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 市が行おうとしている不利益処分に関し,正当な理由なく,当該不利益処分の被処分者となるべき法人その他の団体又は個人のために,当該不利益処分を行わないよう,又は処分内容を緩和するよう要求する行為

(3) 人事(職員の採用,昇任,降任,転任等をいう。)の公正を害する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか,正当な理由なく,法令又は条例等で定められた基準等の規定に違反する行為であって,当該行為により特定の法人その他の団体又は個人が有利な取扱いを受け,又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

3 この規程において「暴力行為等社会通念上,相当と認められる範囲を逸脱した手段」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 故意に職員を傷つけようとする等の暴力行為,職員が恐怖を感じ,反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為

(2) 職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し,断ったにもかかわらず,強硬に脅迫的言動をもって面談を強要する行為

(3) 大声又は職員を罵倒する言動で,職員に対し聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 正当な理由がないにも関わらず,職員に頻繁に電話をし,又はファクシミリ若しくは電子メールを送信する行為

(5) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし,提供を受けた役務に瑕疵かしがないにもかかわらず瑕疵があるとし,若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして,又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して,損害賠償その他これに類する名目で金品及び便宜等の供与並びに物品の購入等を要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか,市の施設等の保全若しくは秩序の維持又は市の事務事業の適正な遂行に支障を生じさせる行為

(令5訓令甲16・一部改正)

(不当要求行為等対策会議)

第3条 不当要求行為等による被害の防止に関する基本的な事項を協議検討するため,大崎市不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第4条 対策会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態の把握及びその対応に関すること。

(2) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発に関すること。

(3) 警察その他の関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項

(組織)

第5条 対策会議は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市民協働推進部長をもって充てる。

3 副会長は,危機管理監をもって充てる。

4 委員は,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長,総務部防災安全課長及び市民協働推進部行政管理課長をもって充てる。

5 会長は,対策会議を代表し,対策会議の会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平19訓令甲17・平21訓令甲12・平24訓令甲9・平25訓令甲28・平30訓令甲14・令元訓令甲19・令5訓令甲16・一部改正)

(会議)

第6条 対策会議の会議は,必要に応じ会長が招集し,会長がその議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,対策会議の会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(対策会議の庶務)

第7条 対策会議の庶務は,市民協働推進部行政管理課において処理する。

(平19訓令甲17・平21訓令甲12・平25訓令甲28・令5訓令甲16・一部改正)

(不当要求行為等発生時の措置)

第8条 職員は,不当要求行為等を受け,又は不当要求行為等を知ったときは,直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,前項の規定による報告を受けたとき,又は不当要求行為等が発生し,若しくは発生するおそれがあると認めたときは,直ちに当該不当要求行為等の行為者に注意若しくは警告を発し,退去を命じ又は警察その他の関係機関への通報等その他の不当要求行為等を中止させるために必要な措置を講ずるとともに,不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により会長に報告しなければならない。

3 会長は,前項の規定による報告を受けたときは,必要な調査を行い,当該報告を行った所属長に対し,対応方針を指示するとともに,市長に報告するものとする。

4 市長は,前項の規定による報告が不当要求行為等に該当し必要があると認めたときは,当該不当要求行為等の行為者に対し文書による警告,命令その他の必要な措置又は告訴,告発,訴えの提起その他の必要な法的措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長が対策会議に諮って定める。

この訓令は,平成19年2月5日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第12号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令甲第9号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第28号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月13日訓令甲第19号)

この訓令は,令和元年8月13日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

大崎市不当要求行為等対策規程

平成19年1月31日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成19年1月31日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第17号
平成21年3月31日 訓令甲第12号
平成24年3月23日 訓令甲第9号
平成25年3月18日 訓令甲第28号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
令和元年8月13日 訓令甲第19号
令和5年3月31日 訓令甲第16号