○大崎市弔祭料規程

平成19年3月30日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市の特別職及び一般職の職にある者及びあった者が死亡したとき,その遺族に対する弔祭料の贈与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(弔祭料)

第2条 弔祭料は,別表に定めるとおりとする。

2 大崎市礼遇者条例(平成18年大崎市条例第292号)第5条の規定により礼遇を停止された者が死亡したときは,礼遇者として前項の規定を適用する。

3 兼職にある者等に対する弔祭料は,重複して贈与しない。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令甲第9号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2訓令甲9・一部改正)

職名

職にある者

職にあった者

弔祭料

供物

弔祭料

供物

名誉市民

50,000円

市長

30,000円

礼遇者

10,000円

副市長

10,000円

5,000円

教育長

10,000円

5,000円

病院事業管理者

10,000円

5,000円

市議会議員

10,000円

5,000円

教育委員会委員

5,000円

5,000円

選挙管理委員会委員

5,000円

5,000円

公平委員会委員

5,000円

5,000円

固定資産評価審査委員会委員

5,000円

5,000円

監査委員

5,000円

5,000円

農業委員会委員

5,000円

5,000円

行政区長

5,000円

5,000円

消防団長・支団長

5,000円

5,000円

消防団員

5,000円

交通指導隊長・分隊長

5,000円

5,000円

交通指導隊員

5,000円

防犯実働隊長・分隊長

5,000円

5,000円

防犯実働隊員

5,000円

上記以外の非常勤特別職

5,000円

一般職の職員

5,000円

備考

1 副市長の職にあった者には,本市の助役及び合併前の旧市町において助役又は収入役であった者を含む。

2 市議会議員の職にあった者には,合併前の旧市町議会議員であった者を含む。

3 行政区長の職にあった者は,その在任が3期以上であるものとする。

大崎市弔祭料規程

平成19年3月30日 訓令甲第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
平成19年3月30日 訓令甲第21号
令和2年3月19日 訓令甲第9号