○大崎市児童健全育成助成事業の実施に伴う大崎市立学校施設の利用に関する要綱

平成19年3月20日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する大崎市立幼稚園,小学校,中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の施設について,大崎市児童健全育成助成事業の実施に伴う利用(以下「利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委訓令甲2・令5教委訓令甲1・一部改正)

(利用対象者)

第2条 利用者は,大崎市児童健全育成助成事業補助金交付要綱に規定する助成事業(以下「助成事業」という。)を実施する者とする。

(利用申請)

第3条 学校の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は,利用日の10日前までに大崎市学校施設利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用許可)

第4条 教育委員会は,申請者が助成事業の対象者又は対象予定の者であることを確認し,かつ施設の管理上支障がないと認めるときは,大崎市学校施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 教育委員会は,前項に規定する利用許可にあたって,施設の管理上必要な条件を付することができる。

(施設の利用時間)

第5条 施設の利用時間は,午前8時30分から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(利用料)

第6条 施設の利用料は,無料とする。

(遵守事項)

第7条 第4条第1項の規定により施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 利用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。)を厳守すること。

(4) 付属設備は,利用を認められたもののみ利用し,利用後は必ず所定の位置に戻すこと。

(5) 利用後は,清掃を行うこと。

(6) 喫煙及び飲酒をしないこと。

(7) 火気を使用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事項

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,利用を制限し,又は利用を停止させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(3) 災害,工事その他利用者の責めによらない事由により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 学校教育上,学校が緊急に施設を利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は,利用を終了したとき,又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは,直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 施設又は設備に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は,利用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成19年3月20日から施行する。

(平成20年2月22日教育委員会訓令甲第2号)

この訓令は,平成20年3月1日から施行する。

(令和5年3月16日教育委員会訓令甲第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(平20教委訓令甲2・一部改正)

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(平20教委訓令甲2・一部改正)

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大崎市児童健全育成助成事業の実施に伴う大崎市立学校施設の利用に関する要綱

平成19年3月20日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)