○大崎市地域自治組織活性事業交付金審査委員会条例

平成19年6月27日

条例第32号

(設置)

第1条 地域自治組織が行う地域の特性や資源を活かした個性ある地域づくりを支援するために交付する大崎市地域自治組織活性事業ステップアップ事業交付金及びチャレンジ事業交付金(以下「交付金」という。)の交付の対象となる事業の審査及び評価を行うため,大崎市地域自治組織活性事業交付金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平22条例6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 交付金を交付する事業の適否の審査に関する事項

(2) 交付金を交付した事業の成果の評価に関する事項

(3) その他交付金に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内においてまちづくり活動や自治的活動を行っている団体から推薦を受けた者

(2) 市内の企業に勤務する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 前条第2項第1号の委員は,市内に住所を有しなくなったときは,その職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 第2条第1号に掲げる事項の審査に関する会議の成立要件,議決要件その他必要な事項は委員会が定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後最初に委嘱される者の任期は,委嘱の日から平成20年3月31日までとする。

(平成22年3月2日条例第6号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月4日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市地域自治組織活性事業交付金審査委員会条例

平成19年6月27日 条例第32号

(平成26年3月4日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成19年6月27日 条例第32号
平成22年3月2日 条例第6号
平成25年3月13日 条例第5号
平成26年3月4日 条例第1号